○港区屋内喫煙所設置費等助成要綱

平成25年3月29日

24港環環第5106号

(目的)

第1条 この要綱は、一般開放可能な屋内喫煙所を設置し、又は維持管理する建築物の所有者等に対し、その経費を区が助成し、受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「屋内喫煙所」とは、国、独立行政法人又は地方公共団体以外の者が設置する屋内の喫煙所(壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造物(コンテナ型等)を含む。)をいう。

(助成対象となる喫煙所)

第3条 助成対象となる屋内喫煙所は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 屋内喫煙所の床面積が5平方メートル以上で収容人員が3名以上であること。

(2) 一般に開放していること。

(3) 利用料が無料であること。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(4) 出入口及び給気口以外には非喫煙区域に対する開口面(隙間)が極めて少なく、かつ、専ら喫煙のために利用されることを目的とすること。

(5) たばこの煙が拡散する前に可能な限り吸引し、屋外に排出することができる屋外排気装置が設置されていること。また、排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。

(6) 喫煙所の出入口において、喫煙所内に向かう風速が秒速0.2メートル以上あること。ただし、喫煙所内から非喫煙スペースに、たばこの煙が逆流しない他の対策が取られている場合は、この限りでない。

(7) 出入口に扉が設けられていること。

(8) 区が指示する場所(建物の入口等)に、区が指示する内容を記載した案内表示をするとともに、喫煙所の名称、所在地等を港区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することができる状態にあること。

(9) 港区開発事業に係る定住促進指導要綱(平成3年4月23日3港住住第12号)第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。

(10) おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。

(11) 供用開始後、最低5年間は継続して運営すること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(12) 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号)第11条第3項に規定する指定喫煙場所としての指定を受けること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(13) 周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。

(14) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区内の建築物を所有する者

(2) 区内の建築物を使用する者

(3) 区内の所有又は使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする者

(4) その他区長が必要と認める者

(助成対象経費及び助成額)

第5条 助成の対象となる経費は、屋内喫煙所の設置に係る経費及び維持管理に係る経費(利用料が無料の場合に限る。)で、別表1に規定する額を毎年度の予算の範囲内で助成する。ただし、消費税額相当額を含まない。

2 別表1の規定により算出した助成金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 設置及び維持管理について、この要綱に基づく助成以外に、別表1に規定する助成対象経費について他の助成金等が支払われる場合は、その金額を差し引いた額を助成対象経費の額とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付申請書(第1号様式)別表2に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 設置に係る経費の助成は、屋内に設置する場合にあっては建築物1棟につき1回とし、屋外に設置する場合は同一敷地内につき1回とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 維持管理に係る経費の助成を受けることができる期間は、継続した10年間とする。

4 第1項の規定による申請を行うことができる期間は、次のとおりとする。

(1) 設置に係る経費の助成を受けようとする場合 設置工事等の着手前まで

(2) 維持管理に係る経費の助成を受けようとする場合

 助成を申請する最初の年度(以下「申請年度」という。)にあっては、助成を受けようとする維持管理の期間が始まる前まで

 申請年度の翌年度以降にあっては、原則として当該年度の4月10日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)まで

(審査会)

第7条 助成金の交付に係る事項について審査を行うため、屋内喫煙所設置費等助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会に会長を置き、環境リサイクル支援部環境課長をもって充てる。

3 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 芝地区総合支所協働推進課長

(2) 助成の申請があった建築物が所在する地区を所管する総合支所協働推進課長

(3) 環境リサイクル支援部環境課環境政策係長

(交付決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、審査会による審査に付すものとし、当該審査の結果、助成金の交付が適当であると認めたときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。ただし、申請年度の翌年度以降の維持管理に係る経費の助成の申請については、審査会による審査に代えて、書面審査の方法により交付を決定することができる。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たり、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 第3条第3号ただし書の規定により、利用料が有料の喫煙所を設置する場合は、交付決定年度からの継続した5年間は、毎年、当該喫煙所の年間収支報告書を、区長が指定する期日までに提出しなければならない。

(2) その他必要と認める事項

3 区長は、第1項の審査の結果、助成金を交付しないことと決定したときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付請求書(第4号様式)により助成金を請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは、区長は、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(変更の申請)

第10条 交付決定者は、交付決定を受けた経費の配分を変更しようとするとき又は交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに港区屋内喫煙所設置費等助成金変更申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による変更申請があったときは、その変更内容を審査し、適当と認めるときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金変更決定通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による審査の結果、その内容が不適当であると認めるときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金変更不承認通知書(第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

4 第2項の規定による通知を受けた交付決定者は、前条の規定により交付を受けた金額が、第2項の規定により通知を受けた決定金額に対し不足する場合は、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付請求書(第4号様式)により、当該不足する額の助成金を請求するものとする。

5 前項の規定による請求があったときは、区長は、交付決定者に不足する額に係る助成金を交付するものとする。

(中止の届出)

第11条 交付決定者は、設置を中止しようとするときは、速やかに港区屋内喫煙所設置中止届出書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該交付決定のあった年度内において事業を完了し、当該事業の完了後、区長が指定する期日までに港区屋内喫煙所設置費等助成金実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 設置に係る費用の助成を受けた場合

 設置工事等に係る領収書又はそれと同等と認められるもの

 設置に係る経費に係る内訳

 設置した喫煙所の場所、面積、仕様、換気扇等の設備、備品等の詳細を確認できる写真(工事終了後速やかに撮影したもの)

 港区屋内喫煙所設置費等助成金交付申請書で計画した施工内容と実際に施工した内容が相違ないことを説明する書類

 第3条第1項第3号から第6号の要件を確認できる書類

 第5条第3項に規定する他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの

 その他区長が必要と認める書類

(2) 維持管理に係る経費の助成を受けた場合

 維持管理に係る領収書又はそれと同等と認められるもの

 維持管理に係る経費の内訳

 喫煙所の外観及び喫煙所の内部を確認できる写真(現況が分かるもの)

 利用人数及び実施の効果等の利用状況を報告するもの

 第5条第3項に規定する他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの

 その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第13条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付要件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付額確定通知書(第10号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(喫煙所の廃止)

第14条 交付決定者は、5年以内に屋内喫煙所を廃止する場合は、廃止する日の30日前までに、港区屋内喫煙所設置費助成金廃止届出書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査会による審査に付すものとし、当該審査の結果を踏まえ、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 予定の期間内に着手しないとき。

(5) 第12条に規定する実績報告書が、指定する期日までに提出されないとき。

(6) 第3条の要件を欠くこととなったとき又は第4条の助成対象者でなくなったとき。

(7) 第11条の届出があったとき。

(8) 前条の届出があったとき。

(9) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(10) その他助成決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 前項第6号から第8号までの規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、設置に係る経費の助成金交付決定者の取消割合は、原則として別表3のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付決定取消通知書(第12号様式)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第9条の規定により既に交付した額が、第10条の規定により変更交付決定した額を超えている場合は、その超過した部分について返還を命ずるものとする。

3 区長は、第9条又は第10条の規定により既に交付した額が、第13条の規定により確定した交付すべき助成金の額を超えている場合は、その超過した部分について返還を命ずるものとする。

4 区長は、前3項の規定により助成金の返還を命ずるときは、港区屋内喫煙所設置費等助成金返還命令書(第13号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、返還額の全部又は一部について、その返還を免除することができる。

(調査等)

第17条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に設置されている屋内喫煙所に係る第5条第4項第2号の規定の適用については、平成28年1月15日までに申請があったものに限り、この要綱の施行の日において助成の申請があったものとみなす。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

(1)設置に係る経費

1 面積等

2 上限額

3 助成対象経費

4 補助率

(1)

5m2以上

10m2未満

4,000千円

設置に係る経費のうち、工事費、設備費、備品、機械装置費等

10分の10

(2)

10m2以上

15m2未満

6,000千円

(3)

15m2以上

20m2未満

8,000千円

(4)

20m2以上

10,000千円

(5)

5㎡以上の屋外密閉型喫煙所

(コンテナ型)

(2)維持管理に係る経費

1 期間

2 上限額

3 助成対象経費

4 補助率

1年目から5年目まで

年額1,440千円

※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、120千円に決定月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額を上限とする。

維持管理に係る経費のうち、電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等

10分の10

6年目から10年目まで

年額720千円

※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、60千円に決定月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額を上限とする。

別表2(第6条関係)

1 設置に係る経費の助成を受けようとする場合

(1) 建物の所有者にあっては喫煙所の用に供する部分を含む建物の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

(2) 建物又はその一部の使用者にあっては、賃貸借契約書の写し

(3) 所有又は使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする者にあっては、設置予定敷地の所有者又は使用者であることを証明できる書類

(4) 建築確認を要する既設の建築物内に設置する場合にあっては、当該建築物の確認済証又は建築確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類。ただし、区長が特に認める建築物はこの限りではない。

(5) 喫煙所を設置しようとする場所の工事前の写真(申請日から3か月以内に撮影したもの)

(6) 設置しようとする喫煙所の場所、面積、仕様、換気扇等の設備、排気先の位置を示すもの、利用可能な人数その他喫煙所の詳細を確認できる資料

(7) 設置に係る施工業者等からの見積書の写し

(8) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項第2号に規定する区分所有者(以下「区分所有者」という。)にあっては、喫煙所を設置することについての当該建築物のその他の区分所有者の同意を確認できるもの

(9) 建物又はその一部の使用者にあっては、喫煙所を設置することについての当該建築物の所有者の同意を確認できるもの

(10) 第5条第3項に規定する他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの

(11) 第3条第3号ただし書の規定により、利用料が有料の喫煙所を設置する場合は、収支予定金額の内訳とその算出根拠が分かるもの 

(12) その他区長が必要と認める書類

2 維持管理に係る経費の助成を受けようとする場合(申請年度)

(1) 所有者にあっては喫煙所の用に供する部分を含む建物の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。ただし、設置に係る経費の助成を受け、1(1)で提出したものが、維持管理に係る経費の助成申請時に発効後3か月以内である場合は、その写しをもって代えることができる。)又は喫煙所の権利関係を証明できる書類

(2) 建物若しくは土地又はこれら一部の使用者にあっては、賃貸借契約書の写し

(3) 建築確認を要する建築物にあっては、当該建築物の確認済証又は建築確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類。ただし、区長が特に認める建築物はこの限りではない。

(4) 運営計画書

(5) 維持管理に係る経費の予定金額の内訳とその算出根拠が分かるもの

(6) 建物の外観写真及び喫煙所の写真(現況が分かるもの)

(7) 喫煙所の場所、面積、仕様、換気扇等の設備、排気先の位置を示すもの、利用可能な人数その他喫煙所の詳細を確認できる資料

(8) 第5条第3項に規定する他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの

(9) その他区長が必要と認める書類

3 維持管理に係る経費の助成を受けようとする場合(申請年度の翌年度以降)

(1) 初年度に提出したものから、内容を変更した書類等

(2) その他区長が必要と認める書類

別表3(第15条関係)

区分

取消割合

4年を超え5年未満に事業を廃止

補助総額の1/5に係る交付決定を取り消す。

3年を超え4年未満に事業を廃止

補助総額の2/5に係る交付決定を取り消す。

2年を超え3年未満に事業を廃止

補助総額の3/5に係る交付決定を取り消す。

1年を超え2年未満に事業を廃止

補助総額の4/5に係る交付決定を取り消す。

設置完了前の中止、取消し又は1年未満に事業を廃止

補助決定の全部を取り消す。

港区屋内喫煙所設置費等助成要綱

平成25年3月29日 港環環第5106号

(令和3年4月1日施行)