○港区地域連携型商店街事業補助金交付要領

平成30年3月30日

29港産産第3251号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区にぎわい商店街事業実施要綱(平成15年3月31日14港区商第479号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、要綱第3条第1項第3号に規定する地域連携型商店街事業について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 港区地域連携型商店街事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要領に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要領において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 商店会等 要綱第2条に規定する商店会等をいう。

(2) 実行委員会 地域の活性化に向けてイベント事業(地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、商店街の街区を中心とした区域において連続する期間に行われる行事に係る事業をいう。)及び活性化事業を行うため、商店会等が複数の地域団体等と資金や人的資源を出し合って設立された会則等を有している組織をいう。ただし、当該地域団体等が次号イに規定する町会又は自治会の場合は、複数であることを要しない。

(3) 地域団体等 次に掲げるもので会則等を有しているものをいう。

 商工会議所

 港区内町会・自治会等団体名簿に登録された町会又は自治会

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項の規定による特定非営利活動のうち商店会等の街区内で行う次に掲げるいずれかの活動を行う法人

(ア) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(イ) 社会教育の推進を図る活動

(ウ) まちづくりの推進を図る活動

(エ) 観光の振興を図る活動

(オ) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(カ) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(キ) 環境の保全を図る活動

(ク) 災害救助活動

(ケ) 地域安全活動

(コ) 子供の健全育成を図る活動

(サ) 情報化社会の発展を図る活動

(シ) 経済活動の活性化を図る活動

(ス) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を図る活動

(セ) 消費者の保護を図る活動

(ソ) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 以下に掲げる事項の全てに該当する企業

(ア) 商店会等の組合員が過半を出資するもの

(イ) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(ウ) 地域活性化を担うと区長が認めるもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人

 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号に規定する特定会社及び公益法人

 からまでに掲げるもののほか、地域活動を行っている団体で区長が適当と認めるもの

(補助の対象者)

第4条 この要領による補助の対象者は、実行委員会(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象の事業)

第5条 この要領による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が行うイベント事業で、別表第1に例示するもの及びこれらと同趣旨の事業で実行委員会が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

(1) 内容が経常的な性格を有する事業

(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業

(3) 他の補助金等を一部財源とする事業

(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業

(5) 商店街の販売促進を目的としたイベント事業

(補助金の交付対象)

第6条 補助金は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施し、完了した補助事業に必要な別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)及び別表第3に掲げる新型コロナウイルス感染症対策経費(以下「感染症対策補助対象経費」という。)のうち、区長が特に必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業費全体に占める商店会等の負担割合が二分の一以下の事業については、この要領による補助の対象としない。

(補助金額)

第7条 この要領による補助金の額は、補助対象経費の5分の4又は補助限度額400万円のいずれか低い額とする。ただし、継続的な事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額333万3千円のいずれか低い額とする。

2 感染症対策補助対象経費については、感染症対策補助対象経費の5分の4又は80万円のいずれか低い額を限度額とする。

3 前2項の算定の結果、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 この要領による補助を受けようとするものは、区長が別に定める期日までに、港区地域連携型商店街事業補助金交付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、審査した上で、当該申請をしたものに対し、補助金の交付額を決定し、港区地域連携型商店街事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たっては、必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付決定の額は、補助事業ごとの第6条の規定により算出する額とする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、当該申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する場合のほか、補助事業者は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の内容変更等)

第12条 補助事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ港区地域連携型商店街事業補助金事業内容変更等申請書(第3号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定の日の属する会計年度の末日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)を期限として、速やかに港区地域連携型商店街事業補助金事業実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に港区地域連携型商店街事業補助金額確定通知書(第5号様式)により通知するものとする

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、補助事業者が行った補助事業ごとに第6条に規定により算出する額又は第9条第1項の規定により通知した補助金交付額のいずれか低い額とする。

(補助金の支払及び請求)

第15条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、当該確定金額を支払うものとする。

2 前条第1項の規定による通知を受けたものは、補助金の交付を受けようとするときは、港区地域連携型商店街事業補助金請求書(第6号様式)により区長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第19条 補助事業者は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業を終了した後、区長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、補助事業終了年度の翌年度から起算して後5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第22条 第16条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第17条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を変換した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を交付決定者に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏日を含む年についても、365日当たりの金額とする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第23条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第24条 補助事業者が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第25条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

1 文化、歴史等の地域資源を生かしたイベント

(1) 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

(2) スポーツイベント

(3) 地産地消イベント

(4) スタンプラリー、ウォークラリー等

(5) 各種フェスティバル、コンクール(音楽祭、ストリートアート等)

2 資源リサイクル、環境対策等に資するイベント

(1) エコキャンペーン(ごみゼロイベント等)

(2) クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

3 地域福祉、健康等に資するイベント

(1) 高齢者等を招待してのイベント

(2) 健康フェスティバル

4 防犯防災、生活安全等に資するイベント

(1) 防犯・防災フェア

(2) 防災・避難体験訓練イベント

5 青少年育成に資するイベント

(1) 食育フェア

(2) 自然体験イベント

6 その他の1から5までの趣旨で行うものであって区長が適当と認めるもの

備考

1 補助事業は、実行委員会からの提案により内容を定める事業であり、各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 補助事業は、1年度に1回までとする。なお、同一の商店会等が構成員となっている実行委員会が複数ある場合は、いずれか1つの実行委員会の補助事業のみを対象とする。

3 商店会等の販売促進イベント事業、会場設営のみのイベント事業は、対象外とする。

4 前年度に実施したイベントを連続して行う場合は、前年度に実施していない取組(新規要素)をイベントに盛り込むこと。

5 補助事業実施に伴い売上げがあった場合は、売上げを差し引いた経費を補助対象経費とする。この場合において、売上げ額が確認できない場合は売上げに係る経費を補助対象外経費とする。

別表第2(第6条関係)

(1) 補助対象経費

区分

摘要

事業周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費(商店会等の販売促進に係るものは除く)

一人当たり景品単価1万円以下の部分(ただし、ペア券は2万円以下の部分)

総額で90万円以下の部分

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

その他諸経費



イベント期間(準備、撤去等含む)内の賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料

送料

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間当たり1,500円を限度

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


事業実施に直接必要な備品購入費


事業実施に直接必要な消耗品費


光熱水費

イベントで使用した共有物のクリーニング代

撮影代

総額1万円以下の部分

振込手数料


備考

1 地域団体等が負担する分も含めた経費が補助対象となる。

2 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

3 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

(2) 補助対象外経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

分担金以外の共催団体に対して支出する経費


景品及び記念品購入費のうち、下記に掲げた細区分の事項



一人当たり景品単価が1万円を超える景品購入費


総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ、大型店の商品券購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分

特定の商店会等のみで使用可能な商品券

イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

イベント事業に直接必要のない経費



イベント期間(準備、撤去等含む)外の賠償責任保険料、傷害保険料等


総額1万円を超える撮影費

事業周知以外に係るコピー代

備考 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

別表第3(第6条関係)

区分

主な補助対象経費

摘要

感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費

・サーモカメラ、サーモグラフィー

・アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション

(上記物品の設置に係る経費も含む)

・カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール

・体温計、換気用扇風機、サーキュレーター、加湿器、空気清浄機、消毒用オートディスペンサー、足踏み式消毒スタンド、CO2測定器、紫外線照射機、次亜塩素酸水生成器(35ppm以上)、オゾン発生器、スピーカー・アンプ、拡声器、コイントレー

工事を伴うものは対象外とする。

感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費

消毒液(詰め替え容器含む)、マスク、フェイスシールド、除菌ウェットシート、ヘアネット、ゴーグル、使い捨て手袋、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカー、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル

来街者配布用は対象外とする。

その他諸経費

振込手数料、代引手数料、送料


その他区長が適当と認めるもの


備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

港区地域連携型商店街事業補助金交付要領

平成30年3月30日 港産産第3251号

(令和4年4月1日施行)