○港区成年後見人等報酬助成事業実施要綱

平成31年4月1日

31港保福第907号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が、港区成年後見制度利用促進事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第903号)に基づき、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の活動に対して支払う報酬を負担することが困難な者に対して行う助成(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、第4条に規定する助成の申請時(以下「申請時」という。)において、成年後見人等のうち、次に掲げる要件を全て満たしている者であって、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)のために活動を行うものとする。

(1) 港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第906号)に基づく成年後見人等候補者登録台帳に登録されていること。ただし、港区成年後見審判申立事業に関する要綱(平成14年4月1日13港保管第931号)に基づく後見等開始の審判申立てがされている場合は、この限りではない。

(2) 成年被後見人等の資産から報酬を得ることがないこと。

(3) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。

2 前項の成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。

(1) 申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

 区内に住所を有していること。

 区が行う介護保険の被保険者であって介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受けていること。

 区が行う障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく介護給付費の支給を受けていること。

(2) 報酬付与の審判の時及び申請時又は死亡時において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又はそれに準ずる者であること。

(3) 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると認められること。

(4) 本事業以外の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。

(5) 成年被後見人等が死亡した場合は、現金及び預貯金以外の資産を有していないこと。

3 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は助成の対象とすることができる。

(助成金額)

第3条 助成金額は、成年後見人等の報酬の全部又は一部の額とし、次に掲げる額とする。ただし、家庭裁判所の報酬付与の審判において決定された額が次に掲げる額を下回る場合は、当該決定された額とする。

(1) 成年後見人、保佐人及び補助人 次の及びに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 成年被後見人等が、老人ホーム、病院等の施設に入所している場合 月額18,000円

 その他の場合 月額28,000円

(2) 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人 次の及びに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 成年被後見人等が、老人ホーム、病院等の施設に入所している場合 前号アの半額

 その他の場合 前号イの半額

2 前項に規定する助成金額の計算は、成年後見人等が業務する日数について1月を30日として換算し、日割をもって決定する。

3 対象となる報酬の期間は、1回の申請につき、12月分以内とする。ただし、成年後見人等が選任された初年の報酬については、この限りではない。

4 成年被後見人等が死亡した場合の助成金額は、成年被後見人等の現金及び預貯金の額(あらかじめ葬儀代その他死亡後に支払をした経費及び負債を差し引いたもの)から家庭裁判所の報酬付与の審判において決定された報酬の額を差し引いてもなお不足する金額と、第1項各号に定める額とを比較していずれか少ない額とする。

(助成の利用申請)

第4条 助成の利用申請の受付は、原則年2回とし、対象となる成年後見人等に対する報酬の算定期間は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、港区成年後見審判申立事業に関する要綱に基づく後見等開始の審判申立てがされている場合の助成の利用申請の受付は、随時行うものとする。この場合において、区長が特段の事情があると認める場合を除き、助成の利用申請は、報酬付与の審判が確定した日から起算して180日以内に行わなければならない。

3 助成の利用申請は、港区成年後見人等候補者推薦事業実施要綱(平成31年4月1日31港保福第906号)に基づく成年後見人等候補者登録台帳に登録されている成年後見人等が行うものとし、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 港区成年後見人等報酬助成申請書(第1号様式)

(2) 港区成年後見人等報酬助成収入等申告書(第2号様式)

(3) 港区成年後見人等報酬助成資産申告書(第3号様式)

(4) 成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し

(5) 登記事項証明書の写し

(6) 生活保護受給証明書(生活保護の受給者の場合)

(7) 成年被後見人等の名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名及び申請日時点又は死亡時における残高がわかるもの)

4 申請者は、申請から助成金の交付までの間に、成年被後見人等の心身の状況、日常生活の状況及び資産の状況に変化があったときは、速やかに区長に報告し、必要な手続を経なくてはならない。

5 区長は、第2項の規定に基づき申請がされた場合、内容を審査し、審査結果について港区成年後見人等報酬助成金支給可否決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条第5項の規定により助成の決定を受けた者は、請求書により、区長に助成金の請求を行うものとする。

(助成の取消し)

第6条 区長は、成年被後見人等又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたとき。

(2) 成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化等により助成の理由が消滅したと認めるとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(助成金の返還)

第7条 区長は、助成金の支給決定を取消した場合、既に当該取消しに係る部分について助成金が支給されているときは、助成の決定を受けた者に対して期限を定めて返還を命じるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区成年後見人等報酬助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う申請について適用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区成年後見人等報酬助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

港区成年後見人等報酬助成事業実施要綱

平成31年4月1日 港保福第907号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 港保福第907号
令和元年11月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし
令和5年6月1日 種別なし