○港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年十二月十六日
規則第五十二号
(目的)
第一条 この規則は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)に係る条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(給与の口座振替払)
第三条 条例第二条第三項ただし書の規定に基づく申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を任命権者に提出して行わなければならない。
一 口座振替の方法による給与の支払(以下この条において「給与振込」という。)を希望する金額
二 給与振込を受ける会計年度任用職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号
3 前二項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(採用又は再度の任用における経験加算)
第五条 条例第四条第一項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の給料の額を決定するに当たり、当該フルタイム会計年度任用職員に採用される前の経験及び再度の任用(前会計年度と同一の職務内容の職に引き続いて任用されることをいう。以下この条において同じ。)の場合における前会計年度の経験を考慮して給料の額を決定することが適当であると任命権者が認めたときは、これらの経験を踏まえた号給に決定することができる。
2 前項の規定による号給の決定は、採用された職について任命権者が別に定める号給に、採用される前の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、この場合に加算できる数の上限は任命権者が別に定めるものとする。
4 条例第十八条第一項の規定によりパートタイム会計年度任用職員の報酬の額を決定するに当たり、当該パートタイム会計年度任用職員に採用される前の経験及び再度の任用の場合における前会計年度の経験を考慮して報酬の額を決定することが適当であると任命権者が認めたときは、これらの経験を踏まえた号給に決定することができる。
5 前項の規定による号給の決定は、採用された職について任命権者が別に定める号給に、採用される前の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、この場合に加算できる数の上限は任命権者が別に定めるものとする。
(給料又は報酬の支給方法等)
第六条 条例第五条第二項に規定する区規則で定める日は、十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 十五日
二 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 翌月の十五日
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第二十条第六項に規定する日割計算の方法
二 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第二十条第七項に規定する方法
(給与簿)
第八条 任命権者は、会計年度任用職員に支給された全ての給与を登録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、会計年度任用職員ごとに毎年作成し、五年間保存するものとする。
(給与の減額免除)
第九条 条例第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項までに規定する区規則で定める休暇は、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第五十一号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)に規定する休暇のうち、次の各号に掲げるもの(第二号、第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十五号及び第十六号に掲げる休暇にあっては任用される期間が六月を超える会計年度任用職員に限り、第八号及び第九号に掲げる休暇にあっては任用される期間が六月を超え、かつ、一日の正規の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間規則第二条、第四条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)が七時間四十五分である会計年度任用職員に限る。)とする。
一 年次有給休暇
二 病気休暇 一回について、引き続く五日まで
三 公民権行使等休暇
四 不妊治療休暇
五 妊娠出産休暇
六 妊娠症状対応休暇
七 母子保健健診休暇
八 妊婦通勤時間
九 育児時間
十 出産支援休暇
十一 育児参加休暇
十二 慶弔休暇
十三 災害休暇
十四 夏季休暇
十五 子の看護休暇
十六 短期の介護休暇
2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
3 条例第九条第二項及び第二十三条第四項に規定する区規則で定める承認の基準は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号。以下「減免基準」という。)別表第一各号(第十三号を除く。)に定めるものと同様の基準とし、任命権者は、会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与又は報酬の減額の免除を申請したときは、減免基準を準用して、これを承認することができる。
(給与又は報酬の減額)
第十一条 条例第九条第一項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料の支給の際に行うものとする。
2 条例第二十三条第一項及び第二項に規定する報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間又は次の給与期間の報酬の支給の際に行うものとし、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の報酬の支給の際に行うものとする。
3 やむを得ない理由により、前二項に規定する時期において給与又は報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料又は報酬の支給の際に行うことができるものとする。
4 前三項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第十六条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びに超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬に係る超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当又は手当に相当する報酬の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
2 条例第十三条に規定する区規則で定める手当の月額は、条例第六条に規定する地域手当の月額及び条例第八条に規定する特殊勤務手当の月額(港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成十年港区規則第五十八号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に二十一を乗じて得た額)を合算した額とする。
一 月額 条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬の月額及び条例第二十二条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の月額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第二十七条第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を基礎として算出する報酬に係る一会計年度における当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務日数の一月当たりの平均の数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額)を合算した額
三 時間額 条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬の時間額及び条例第二十二条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の時間額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額を、条例第二十七条第三号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を基礎として算出する報酬に係る一会計年度における当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間の数の一日当たりの平均の数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)で除して得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を合算した額
一 会計年度任用職員勤務時間規則第十一条第一項第一号に掲げる日(土曜日に当たる日を除く。)
二 会計年度任用職員勤務時間規則第十一条第一項第二号に掲げる日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
(超過勤務手当等の支給)
第二十条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、一の給与期間に係るものを、当該給与期間の次の給与期間の給料の支給日に支給する。
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第六条第二項第一号に定める日の属する月の翌月の同日
二 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第六条第二項第二号に定める日
6 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びにこれらに相当する報酬の支給に係る手続は、超過勤務等命令簿を用いて行わなければならない。
(期末手当の支給対象外となる会計年度任用職員)
第二十一条 条例第十六条第一項前段の区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により期末手当を支給しないこととされるフルタイム会計年度任用職員を除く。)は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
一 引き続いて任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が六月に満たず、かつ、一会計年度において任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項各号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条第三号若しくは第四号(同条第三号に準ずると特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
四 法第二十九条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中(以下「育児休業中」という。)のフルタイム会計年度任用職員のうち、支給期間(基準日以前六箇月間をいう。以下同じ。)において勤務した期間があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
2 条例第十六条第一項後段の区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員
三 法第二十九条の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員
四 退職後新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
五 退職後引き続いて港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
六 退職後引き続いて港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
3 条例第三十条第一項前段の区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により期末手当を支給しないこととされるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
一 引き続いて任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が六月に満たず、かつ、一会計年度において任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないパートタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
三 法第二十八条第二項各号又は休職規則第二条第三号若しくは第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
四 法第二十九条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているパートタイム会計年度任用職員
六 育児休業中のパートタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員
七 一週間当たりの勤務日数が二日以下、かつ、一週間当たりの正規の勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員
八 会計年度任用職員勤務時間規則第三十六条に規定する勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるもの(語学指導等を行う外国青年招致事業により招致される外国青年に限る。)
4 条例第三十条第一項後段の区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員
三 法第二十九条の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員
四 退職後新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム会計年度任用職員
(勤勉手当の支給対象外となる会計年度任用職員)
第二十一条の二 条例第十六条の二第一項前段の区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により勤勉手当を支給しないこととされるフルタイム会計年度任用職員を除く。)は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
一 引き続いて任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が六月に満たず、かつ、一会計年度において任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
三 法第二十八条第二項各号又は休職規則第二条第三号若しくは第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
四 法第二十九条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているフルタイム会計年度任用職員
六 育児休業中のフルタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員
2 条例第十六条の二第一項後段の区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員
三 法第二十九条の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員
四 退職後新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
五 退職後引き続いて給与条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
六 退職後引き続いて幼稚園教育職員給与条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員
3 条例第三十条の二第一項前段の区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により勤勉手当を支給しないこととされるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
一 引き続いて任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が六月に満たず、かつ、一会計年度において任用される期間(港区における任命権者によって任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないパートタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)
三 法第二十八条第二項各号又は休職規則第二条第三号若しくは第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
四 法第二十九条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているパートタイム会計年度任用職員
六 育児休業中のパートタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員
七 一週間当たりの勤務日数が二日以下、かつ、一週間当たりの正規の勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム会計年度任用職員
八 会計年度任用職員勤務時間規則第三十六条に規定する勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるもの(語学指導等を行う外国青年招致事業により招致される外国青年に限る。)
4 条例第三十条の二第一項後段の区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員
三 法第二十九条の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員
四 退職後新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム会計年度任用職員
(基準日に育児休業をしている会計年度任用職員の勤務した期間)
第二十二条 第二十一条第一項第六号及び第三項第六号の勤務した期間は、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間
二 第二十一条第一項第四号及び第三項第四号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
三 休職にされていた期間
四 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号。以下「職免条例」という。)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第十条第三項の規定による承認を受けていない期間(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第一項第一号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、職員団体若しくは労働組合の会合その他の業務(同号ウ又はエに掲げるものに限る。)に参加していた期間(第二十五条において「職員団体会合等参加期間」という。)又は同項第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下この条、第二十五条及び第二十五条の二において「講演等を行った期間」という。)を除く。)
五 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって任命権者が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
一 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間
三 休職にされていた期間
五 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
六 会計年度任用職員勤務時間規則第二十九条に規定する介護休暇(第二十五条の二において「介護休暇」という。)により勤務しない期間
一 六月に支給する期末手当及び勤勉手当 六月三十日
二 十二月に支給する期末手当及び勤勉手当 十二月十日
(期末手当の支給割合)
第二十四条 条例第十六条第二項及び第三十条第二項の区規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(第二十五条において「在職期間」という。)におけるその者の欠勤等日数の区分に応じ、港区職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年港区規則第二十号)別表第一に定める割合とする。
(勤勉手当の支給割合)
第二十四条の二 条例第十六条の二第二項及び第三十条の二第二項の区規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下この条、第二十五条の二及び第二十五条の三において「勤務期間」という。)におけるその者の欠勤等日数に応じた港区職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年港区規則第十五号)別表第一上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。
2 成績率は、会計年度任用職員の勤務成績により、任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合とする。
一 欠勤等日数が七十日未満の者 百分の百
三 欠勤等日数が七十日以上で、勤務期間中の結核休職期間以外の期間に第二十五条の二第一項に規定する欠勤等の期間(結核休職期間を除く。)及び同条第三項に規定する部分休業等により勤務しない時間がない者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百
四 勤務期間中に第二十五条の二第一項に規定する欠勤等の期間以外の期間がない場合又は勤務期間中に同項に規定する欠勤等の期間及び同条第三項に規定する部分休業等により勤務しない時間がある場合において、勤務期間(次条第一項に規定する週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が一日未満となる者 零
(期末手当の欠勤等日数)
第二十五条 第二十四条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第二十六条において「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用職員勤務時間規則第五条及び第六条の規定による週休日、会計年度任用職員勤務時間規則第十一条の規定による休日並びに会計年度任用職員勤務時間規則第十二条第一項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における一日の正規の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を七時間四十五分をもって一日(第一号、第二号及び第五号に掲げる期間にあっては、二分の一日)として換算した日数(一日(第一号、第二号及び第五号に掲げる期間にあっては、二分の一日)未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。
一 法第二十八条第二項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
二 休職規則第二条第三号及び第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
三 第二十一条第一項第四号及び第三項第四号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
四 第二十一条第一項第五号及び第三項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
五 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
六 職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第十条第三項の規定による承認を受けていない期間(職員団体会合等参加期間、講演等を行った期間又は職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第二条第一項第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)
七 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
一 法第二十八条第二項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
二 休職規則第二条第三号及び第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間
三 第二十一条の二第一項第四号及び第三項第四号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
四 第二十一条の二第一項第五号及び第三項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
五 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業
七 会計年度任用職員勤務時間規則第十四条に規定する病気休暇(以下この条において「病気休暇」という。)により勤務しない期間(次号に掲げる期間を除く。)
八 引き続く七日以上にわたらない病気休暇の取扱いを受けた期間(以下この条において「短期の病気休暇の期間」という。)のうち、勤務期間における短期の病気休暇の期間(短期の病気休暇の期間の初日の属する月(当該初日が基準日である場合には、基準日の前日の属する月)の数が勤務期間において三以上ある場合に限る。)
九 会計年度任用職員勤務時間規則第二十三条に規定する生理休暇により勤務しない期間(条例第九条第一項の規定により給与が減額される期間及び条例第二十三条第一項又は第二項の規定により報酬が減額される期間に限り、同条第三項の規定により報酬が支給される期間を除く。)
十 介護休暇により勤務しない期間
十一 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
十二 結核休職期間
3 前項に定めるもののほか、第一項の欠勤等日数の算定に当たっては、一日の正規の勤務時間の一部について、職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間(減免基準第二条の規定による承認を受けていない期間(講演等を行った期間を除く。)に係るものに限る。)、病気休暇、介護休暇若しくは会計年度任用職員勤務時間規則第三十一条に規定する介護時間(以下この条において「介護時間」という。)により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業(以下この条において「部分休業」という。)により勤務しない時間(第二十六条の二において「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、任命権者が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第一項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。
4 第一項及び前項の規定は、介護休暇により勤務しない期間については、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を七時間四十五分をもって一日として換算した日及び一日未満の端数の時間(パートタイム会計年度任用職員として在職した期間にあっては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を会計年度任用職員勤務時間規則第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条及び次条において「パートタイム会計年度任用職員に係る算出率」という。)で除して得た時間を七時間四十五分をもって一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が三十日を超えない場合は、適用しない。
5 第三項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間については、それぞれ七時間四十五分をもって一日として換算した日及び一日未満の端数の時間(パートタイム会計年度任用職員として在職した期間において介護時間又は部分休業により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間をパートタイム会計年度任用職員に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもって一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が三十日を超えない場合は、適用しない。
(減額率)
第二十五条の三 勤務期間において次に掲げる事由(以下この条及び第二十六条の二において「減額事由」という。)がある者に対する第二十四条の二第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは、「成績率を乗じて得た割合に百分の百から港区職員の勤勉手当に関する規則別表第二に掲げる当該減額事由に応じそれぞれの割合を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」とする。
一 私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。
二 法第二十九条の規定により停職にされたこと。
三 法第二十九条の規定により減給にされたこと。
四 法第二十九条の規定により戒告にされたこと。
2 前項第一号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、日(パートタイム会計年度任用職員として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間をパートタイム会計年度任用職員に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもって一日として換算した日とする。)を単位として計算する。この場合において、一日の正規の勤務時間の一部について私事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを受けたことを任命権者が別に定めるところにより日に換算する。
3 前二項の規定により算定した支給割合に千分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(期末手当の欠勤等日数の算定の特例)
第二十六条 次に掲げる者(以下この条及び次条において「給与条例適用職員等」という。)が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員(基準日又は基準日前一箇月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用職員になった者を除く。)となった場合においては、条例適用前の区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間を、それぞれ条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第二十四条及び第二十五条の規定を適用する。
一 給与条例の適用を受けていた職員
二 幼稚園教育職員給与条例の適用を受けていた職員
三 前各号に定める者のほか、特に任命権者が定める者
(勤勉手当の欠勤等日数の算定の特例)
第二十六条の二 給与条例適用職員等が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員(基準日又は基準日前一箇月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用職員になった者を除く。)となった場合においては、条例適用前の区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由に相当する事由を、それぞれ条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由とみなして、第二十四条の二、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定を適用する。
一 基準日前一月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員 当該退職し、又は死亡した日の前日における給料及び地域手当の月額の合計額
二 基準日において地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下この条において「休業補償等」という。)を受けているフルタイム会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該フルタイム会計年度任用職員が受けることとなる給料及び地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第三十条、労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているフルタイム会計年度任用職員については、それぞれの百分の七十の額の合計額
三 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されているフルタイム会計年度任用職員 当該減給された給料及び当該減給される前の給料に対する地域手当の月額の合計額
四 基準日において育児休業中のフルタイム会計年度任用職員 基準日において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務一月当たりの報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額の合計額
二 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務一日当たりの報酬の額又は勤務一時間当たりの報酬の額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額
二 基準日において休業補償等を受けているパートタイム会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該パートタイム会計年度任用職員が受けることとなる報酬の額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第三十条、労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているパートタイム会計年度任用職員については、当該報酬の額の百分の七十の額
四 基準日において育児休業中のパートタイム会計年度任用職員 基準日において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の額
6 前各項に規定する基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(地域手当に相当する報酬の支給額等)
第二十八条 条例第二十一条第一項に規定する地域手当に相当する報酬は、一の給与期間に係るものを、第六条第二項に定める日に支給する。
2 条例第二十一条第三項に規定する地域手当に相当する報酬の支給額は、当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき条例第十八条及び第十九条の規定により決定された報酬の額に百分の二十を乗じて得た額とする。
4 第二項に規定する地域手当に相当する報酬の支給額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 前項に定めるもののほか、次に掲げる地域手当に相当する報酬の額又は報酬の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
二 条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬の額
三 条例第三十条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬の額
四 条例第三十条の二に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第二十九条 条例第三十一条第二項に規定する区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、パートタイム会計年度任用職員の勤務形態等を考慮して任命権者が別に定めるものとする。
2 条例第三十一条第二項に規定する区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日及び返納は、条例第七条に規定する給与条例第十二条又は幼稚園教育職員給与条例第十五条の規定により通勤手当を支給される職員の例によるとして通勤手当を支給することとされるフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第三十一条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年四月二八日規則第六六号)
1 この規則中第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、第二十六条の改正規定は令和四年五月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第十七条第一項及び第三項の規定は、令和四年四月一日から適用する。
付則(令和四年七月二九日規則第七五号)
この規則は、令和四年八月一日から施行する。
付則(令和四年九月一六日規則第八八号)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第二十五条第一項第五号の規定は、令和四年十二月以後に支給する期末手当の支給割合に係る欠勤等日数の算定について適用する。
付則(令和五年三月三一日規則第一七号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 令和五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第二十一条第一項第六号及び第二十四条の規定の適用については、同号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条中「とする」とあるのは「とする。この場合において、同表中「二十三日」とあるのは「十二日」と、「三十三日」とあるのは「十七日」と、「四十三日」とあるのは「二十二日」と、「五十三日」とあるのは「二十七日」と、「六十三日」とあるのは「三十二日」と、「八十三日」とあるのは「四十二日」と、「百三日」とあるのは「五十二日」とする」とする。
付則(令和六年三月二九日規則第一五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。