○港区立みなと科学館運営要綱

令和2年3月29日

31港教学教第5036号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立みなと科学館条例施行規則(平成30年港区教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、港区立みなと科学館(以下「館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 港区立みなと科学館条例(平成30年港区条例第46号。以下「条例」という。)第8条第3号の規定に基づき港区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する地域団体とは、区に届出をした町会又は自治会をいう。

2 条例第8条第3号の規定に基づき委員会が指定する福祉団体とは、別表第1のとおりとする。

3 条例第8条第3号の規定に基づき委員会が指定する社会教育関係団体とは、港区社会教育関係団体登録要綱に基づき登録を行った団体、区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園のPTAをいう。

4 規則別表第1及び規則別表第2に定める申請受付期間の初日が休館日に当たる場合は、その直後の開館日を申請期間の初日とする。

(利用申請の予約)

第3条 規則第2条第3号及び4号の規定に基づきプラネタリウムホールを利用しようするものは、館の予約取扱窓口で先着順により利用申請を予約することができる。

(利用申請手続)

第4条 前条の規定により決定した利用申請予定者は、決定日から利用当日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。

2 前項の手続の受付時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 期限内に支払手続をせず、利用申請手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。

(禁止事項)

第5条 委員会は、プラネタリウムホール内において、物品の販売、飲酒又は事前承認のない掲示があった場合は、利用者に通告し、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。

(使用料の減免申請者)

第6条 規則第5条第2項の利用申請書を提出する者は、同条第2項第1号においては主管課長、第2号から第8号までにおいては当該団体の代表者とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


団体名

1

港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体

2

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体

3

みなと障がい者福祉事業団

4

港区老人クラブ連合会

5

港区老人クラブ

港区立みなと科学館運営要綱

令和2年3月29日 港教学教第5036号

(令和2年4月1日施行)