○港区商店街地域力向上事業補助金交付要領

令和3年4月1日

3港産産第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区にぎわい商店街事業実施要綱(平成15年3月31日14港区商第479号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、要綱第3条に規定する商店街地域力向上事業について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 港区商店街地域力向上事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要領に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施し、完了した別表第1―1に掲げる事業(地域社会の中で商店会等(要綱第2条に規定する商店会等をいう。以下同じ。)自らが住民生活を支えるための活動)及び別表第1―2に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動に掲げる事業)(以下「補助事業」という。)に必要な別表第2―1に掲げる経費及び2―2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、次に掲げる事業並びに別表第2―3及び2―4に掲げる経費を除く。

(1) 地域社会の中で商店会等自らが住民生活を支えるための活動

 物品の購入、配布のみを目的とする事業

 施設整備を目的とする事業

 懇親及び娯楽のみを目的とする事業

 販売促進等、営利を目的とする事業

 他の補助金等を一部財源とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動

 施設整備を目的とする事業

 懇親及び娯楽のみを目的とする事業

 販売促進等、営利を目的とする事業

 他の補助金等を一部財源とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(補助率及び補助限度額)

第4条 この補助金は別表1に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表1―1に掲げる事業(地域社会の中で商店会等自らが住民生活を支えるための活動)については、補助対象経費の3分の2の額又は40万円のうち、いずれか少ない額

(2) 別表1―2(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動)に掲げる事業については、補助対象経費の6分の5の額又は50万円のうち、いずれか少ない額

(補助金の交付申請)

第5条 この要領による補助を受けようとするものは、区長が別に定める期日までに、港区商店街地域力向上事業補助金交付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、審査した上で、当該申請をしたものに対し、補助金の交付を決定し、港区商店街地域力向上事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たっては、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、港区商店街地域力向上事業補助金辞退届(第3号様式)を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する場合のほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、港区商店街地域力向上事業補助金辞退届を提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 交付決定者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の変更等)

第9条 交付決定者は、次に掲げる場合には、あらかじめ港区商店街地域力向上事業補助金変更申請書(第4号様式)により、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度の末日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)を期限として、速やかに港区商店街地域力向上事業補助金実績報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に港区商店街地域力向上事業補助金額確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の支払及び請求)

第12条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、当該確定金額を支払うものとする。

2 前条の規定による通知を受けたものは、補助金の交付を受けようとするときは、港区商店街地域力向上事業補助金請求書(第7号様式)により区長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の該当取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第16条 交付決定者は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めた場合に、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第17条 交付決定者は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第18条 交付決定者は、補助事業を終了した後、区長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、事業終了年度の翌年度から起算して後5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 第13条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第14条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、交付決定者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を変換した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を交付決定者に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を交付決定者に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏日を含む年についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第20条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第21条 第19条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第22条 交付決定者が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第23条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要領は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1―1(地域社会の中で商店会等自らが住民生活を支えるための活動)(第3条関係)

1地域見守り活動事業

商店街関係者が主体となって、子どもたちの登下校時や夜間にパトロールを行うほか、地域のお年寄りの訪問活動等を行う。

2地域清掃事業

商店街関係者が主体となって、街区内外で定期的にごみ拾い活動等を実施する。

3交通マナー向上事業

商店会等が、看板・ポスター等の掲示や交通安全教室等を通じて、自転車の安全運転や歩きスマホの防止等、地域の交通マナーの向上を図る。

4その他

1から3までの趣旨で行うものであって区長が適当と認めるもの。

別表第1―2(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動)(第3条関係)

新型コロナウイルス感染拡大防止の取組

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、商店会等自らが感染拡大防止ガイドライン等に基づく取組を実施する事業を行う。

その他区長が適当と認めるもの。

備考

1 上記は例示であり、防災・防犯、環境、高齢社会への対応等、商店会自らが住民生活を支えるための活動で、本補助事業の目的(第3条)及び趣旨に沿う事業であれば、補助対象となる場合がある。

2 販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。

別表第2―1(第3条関係)

地域社会の中で商店会等自らが住民生活を支えるための活動の補助対象経費

区分

主な補助対象経費

地域見守り活動事業

チラシ、ポスター、拡声器、パトロール用ジャケット、帽子、誘導灯、懐中電灯、腕章、活動記録用写真 等

地域清掃事業

チラシ、ポスター、ビブス、清掃用トング、箒、ちりとり、活動記録用写真 等

交通マナー向上事業

チラシ、ポスター、看板(啓発用)、活動記録用写真 等

その他区長が適当と認めるもの

別表第2―2(第3条関係)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動の補助対象経費

区分

主な補助対象経費

摘要

感染拡大防止ガイドラインに沿った取組の周知に要する経費

・チラシ、ポスター、パンフレット、リーフレット、のぼり、看板、横断幕、映像・音声データの作成委託経費

(※上記広報物の掲出に係る経費含む)

・チラシ折込・ポスティング経費

・HP更新に係る委託経費


感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費

・サーモカメラ、サーモグラフィー

・アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション

(上記物品の設置に係る経費も含む)

・カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール

・体温計、換気用扇風機、サーキュレーター、加湿器、空気清浄機、消毒用オートディスペンサー、足踏み式消毒スタンド、CO2測定器、紫外線照射機、次亜塩素酸水生成器(35ppm以上)、オゾン発生器、スピーカー・アンプ、拡声器、コイントレー

工事を伴うものは対象外とする。

感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費

消毒液(詰め替え容器含む)、マスク、フェイスシールド、除菌ウェットシート、ヘアネット、ゴーグル、使い捨て手袋、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカー、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル

・総額10万円を補助対象経費の限度とする。

・来街者配布用は対象外とする。

その他諸経費

振込手数料、代引手数料、送料


その他区長が適当と認めるもの


別表第2―3(第3条関係)

地域社会の中で商店会等自らが住民生活を支えるための活動の補助対象外経費

区分

摘要

役員や来賓等の特定の者に係る経費

会議費、飲食費等含む。

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

会議費、飲食費等含む。

景品及び記念品購入費


出演料

周知物作成に係るものを除く。

賃金・謝礼


施設整備費

改修・修繕に係る経費を含む。

共催団体に対して支出する経費


区が定める経費単価を超える経費


汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費


使用実績のないもの


補助事業に直接必要のない経費


別表第2―4(第3条関係)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の活動の補助対象外経費

区分

摘要

役員や来賓等の特定の者に係る経費

会議費、飲食費等含む。

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

会議費、飲食費等含む。

景品及び記念品購入費


出演料

周知物作成に係るものを除く。

賃金・謝礼


リース・レンタル料


施設整備費

改修・修繕に係る経費を含む。

共催団体に対して支出する経費


区が定める経費単価を超える経費


汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費


補助事業に直接必要のない経費


備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

2 百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

3 使用実績のない経費に関しては助成対象外となる。

4 事業の主要部分委託は補助対象外

港区商店街地域力向上事業補助金交付要領

令和3年4月1日 港産産第6号

(令和3年4月1日施行)