○港区学童クラブ等弁当配送事業実施要綱
令和5年7月6日
5港子若第1872号
(目的)
第1条 この要綱は、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき実施する学童クラブ等を利用する児童の保護者の昼食の用意に係る負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を推進するため、港区学童クラブ等弁当配送事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第7条の規定に基づき学童クラブの利用の承認を受けた保護者
(2) 港区立児童館、港区立子ども中高生プラザ及び港区立児童高齢者交流プラザを利用する小学校に就学している児童の保護者のうち、家庭において昼食を用意することが困難なもの
(3) 港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)第5条又は港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58号)第4条の規定に基づき放課GO→の参加登録をした保護者のうち、家庭において昼食を用意することが困難なもの
(4) 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第2条第1項第2号又は第4号に定める事業を利用する小学校に就学している児童の保護者のうち、家庭において昼食を用意することが困難なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
(配送先)
第3条 弁当の配送先は、前項各号に定める事業の実施場所とする。
(実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第3条の2第1項第1号から第3号までに定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と定める場合は、実施期間を変更することができる。
(事業の委託)
第5条 本事業は、適切な事業者に委託して実施する。
(実施方法)
第6条 本事業を利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)は、本事業の利用に当たっては、区が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に直接弁当の配送を注文するものとする。
(委託事業者の責務)
第7条 委託事業者は、衛生管理に十分配慮して、利用者が注文した弁当を配送しなければならない。
(費用負担)
第8条 利用者は、弁当代金を負担し、委託事業者の指定する価格及び方法により当該委託事業者に直接支払うものとする。
2 区は、委託事業者が弁当を配送する費用について負担する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月6日から施行する。