○総合評価方式による建設工事等競争入札(見積)参加者心得
令和6年4月1日
5港総契第3724号
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「工事等」という。)において、港区(以下「区」という。)が東京電子自治体共同運営電子調達サービスの電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を用いて行う総合評価方式による制限付一般競争入札参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認の取消し)
第2条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者は、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った制限付一般競争入札の参加資格の確認は、特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取消す。
3 重複して3件の区発注の工事等(港区工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準第6条第2項の規定に基づく補充指名を受け契約締結した工事等又は区と随意契約を締結した工事等については含まない。以下同じ。)を受注した、港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号)(以下「認定基準」という。)による区内営業所等事業者に対して、すでに別の区発注の工事等の入札参加資格の確認を行っていた場合、これを取り消す(再度入札の場合も同様とする)。なお、認定基準による区内本店事業者及び区内営業所等(本店級)事業者については、区発注の工事等の重複受注の制限を設けない。
4 区発注の工事等を受注した、競争入札参加資格の登録を区外の本店若しくは支店又は営業所等で登録している事業者(以下「区外業者」という。)に対して、すでに別の区発注の工事等の入札参加資格の確認を行っていた場合、これを取り消す(再度入札の場合も同様とする)。
第3条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者が、次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格の確認は、これを取消す。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者決定前までに、審査を担当する職員又は学識経験者に対して自己に有利になる目的を以って不正にはたらきかけた者
(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
第4条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者が、次の各号の一に該当する者となった場合は、当該資格の確認は、これを取消す。
(1) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号。以下「指名停止措置要綱」という。)に定める措置要件に該当することになった者
(2) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)に定める入札参加除外措置を受けることになった者
(3) 建設工事等競争入札参加資格の有資格者となった後に、競争入札参加資格審査の申請を行うことができる条件を欠くこととなった者
第5条 制限付一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取消すことがある。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約希望金額(単価による入札においては、契約希望金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 制限付一般競争入札に参加する資格を確認された結果の通知(以下「確認結果通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき
(入札保証金の納付に代わる担保)
第7条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供によりこれに代えることができる。この場合、当該担保の価値は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 その債権金額
(2) 鉄道債券その他政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が、当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額
(入札保証保険証券の提出)
第8条 入札参加者は、区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第9条 入札保証金は、確認結果通知において指示された場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(入札の基本的事項)
第10条 入札参加者は、区から指示された図面、仕様書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 入札参加者は、入札公告等により、価格以外の評価を行うのに必要な総合評価技術資料(以下「総合評価技術資料」という。)の提出を求められたときは、入札公告等又は契約担当者の指示に従い、提出しなければならない。この場合において、既に提出した総合評価技術資料の訂正、差し替え及び再提出は認めないものとし、原則としてこれを返戻しない。
3 総合評価技術資料の作成費用等については、全て入札参加者の負担とする。また、区が起因となった入札中止や不調の場合においても同様とする。
4 図面及び仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増減を請求することができない。
5 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認結果通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第11条 入札参加者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が、入札を辞退するときは、電子入札サービスで入札書の入札辞退欄に必要な事項を入力し、あらかじめ確認結果通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(公正な入札の確保)
第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第13条 入札参加者は、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ確認結果通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
2 入札参加者は、区が指定する積算内訳書(電磁的記録の添付を含む。以下同じ。)を提出しなければならない。
(入札の取りやめ等)
第14条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
(入札書の書換等の禁止)
第15条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第16条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行う。
2 開札に当っては、当該入札事務に関係のない区職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第17条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバに到達していない入札
(4) 予定価格を事前公表している案件にあっては予定価格を超える金額での入札
(5) 区が指定する積算内訳書を提出しない者のした入札
(6) 積算内訳書の記載事項が不明なもの
(7) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録がないもの
(8) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(9) 電子入札サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(11) 入札にくじ番号の記入のないもの又は訂正したもの、数字が不明なもの
(12) 電子入札サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
(13) 工事等の入札の開札予定日時において、既に別の区発注の工事等を重複して3件受注していた区内営業所等事業者が提出した入札(再度入札の場合も同様とする。)
(14) 工事等の入札の開札予定日時において、既に別の区発注の工事等を受注していた区外業者が提出した入札(再度入札の場合も同様とする。)
(15) 開札予定日時において、指名停止措置要綱に定める措置要件に該当することになった者の提出した入札
(16) 開札予定日時において、暴力団等排除措置要綱に定める入札参加除外措置を受けることになった者の提出した入札
(17) 総合評価技術資料を提出しなかった者又は資料の審査に関する区の指示に応じない者のした入札
(18) 総合評価技術資料の記載内容に根拠がない場合等の入札
(19) 前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者の決定)
第18条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内の価格で、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札した者(以下「最も有利な入札者」という。)を落札者と決定する。
2 落札者となるべき最も有利な入札者が2者以上あるときは、当該入札参加者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い、落札者を決定する。
3 前項の規定にかかわらず、落札者となるべき評価値の最も有利な入札者が、2者以上あるとき、入札価格がいずれも港区低入札価格調査の実施に関する要綱(平成31年3月29日30港政契第3015号。以下「低入札価格調査の実施に関する要綱」という。)第2条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)以上である場合は、価格評価点の高い者を落札者として決定し、当該価格評価点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。
4 第2項の規定にかかわらず、落札者となるべき最も有利な入札者が、2者以上あるとき、入札価格がいずれも調査基準価格未満である場合は、技術評価点及び地域貢献等評価点の合計点の高い者を落札者として決定し、当該技術評価点及び地域貢献等評価点の合計点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。
(低入札価格調査制度)
第19条 区は、低入札価格調査の実施に関する要綱に基づき工事の請負の競争入札において低入札価格調査制度を採用した場合、予定価格の制限の範囲内の最も有利な入札者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回ったときには、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査の上、落札の可否を決定するものとする。
2 前項の規定による調査の結果当該入札者を落札者としないこととした場合には、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者のうち最も有利な入札者の次に価格その他の条件が最も有利な入札者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格未満の場合は、当該次順位者について調査を行うものとし、以下同様とする。
3 調査基準価格に満たない価格で入札した評価値の最も高い者が、次の各号(以下「失格基準」という。)のいずれかに該当する場合は、低入札価格調査を実施することなく当該入札者を落札者としないものとする。
(1) 契約担当者が定める当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる価格基準を下回る場合
(2) 当該工事の公表日の属する年度及びその前5年度内に入札者が完了した工事において、港区工事成績評定要綱(平成19年11月1日19港総契第555号)第9条の規定による港区工事成績評定報告書に記載された総合的な評定の点数が60点未満のものがある場合
評価値の最も高い者が失格基準に該当した場合、次順位者を落札者として決定する。次順位者の入札価格が調査基準価格未満である場合は、当該次順位者に対して低入札価格調査を実施する。失格基準に該当する場合は低入札調査を実施することなく当該次順位者を落札者としない。以下落札者決定に至るまで順次同様とする。
4 低入札価格調査の実施に関する要綱による調査を行う場合には、当該入札者は区が行う調査に協力するものとする。
(再度入札)
第20条 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、予定価格を事前公表する場合は、再度の入札は行わず、不調とする。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札において第17条の規定により無効とされなかった者に限る。
(再度入札の入札保証金)
第21条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第22条 落札者となるべき最も有利な入札者が2者以上あるときは、当該入札参加者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第23条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その商号・名称)、価格評価点、技術評価点及び総合評価点を、落札者がないときはその旨を電子入札サービスで入札参加者に知らせる。この場合において、落札者となった者には、同サービスで落札者となった旨を通知する。
(契約書の作成)
第24条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書を作成し記名押印して、建設工事等競争入札参加資格審査受付票を持参の上、提出しなければならない。
2 前項の期間は、必要があるときは、区の指示により伸縮することがある。
3 前2項の期間内に契約書を提出しないときは、落札者はその効力を失うことがある。
4 契約書の提出があったときは、契約担当者が当該契約書に記名押印し、1部を落札者に返付する。
(契約の確定)
第25条 契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第26条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者に対して契約保証金の全部を納めないこととした場合には、契約の確定後に入札保証金を返還する。
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第27条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第28条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第29条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。
(1) 落札者が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事等履行保証契約を締結したとき
(3) 確認結果通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき
(履行保証保険証券の提出)
第31条 落札者は、区を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(工事等履行保証証券の提出)
第32条 落札者は、落札者から委託を受けた保険会社と工事等履行保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該工事等履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第33条 契約保証金は、区の発行する納付書により、契約書提出前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(利札の還付)
第34条 利札付債権を契約保証金の納付にかえて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第35条 工事又は製造の請負で予定価格が1億5千万円以上の契約については、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年港区条例第8号)の定めるところにより、港区議会の議決を経たうえ、契約を確定させる。
(前払金の対象)
第36条 工事等の前払金は、入札条件として、前払金対象予定工事等である旨を明示したものについて適用する。
(前払金の率等)
第37条 前払金の率は、土木工事、建築工事及び設備工事(以下「土木工事等」という。)については契約金額の4割以内(10万円未満の端数は切り捨てる。)において入札条件に示す率とする。
(1) 契約金額が130万円以下の契約
(2) 支給材を支給する契約で、契約金額に支給材の額を加えた額の3割以上の材料を支給するもの
(翌年度以降にわたる工事等の特例)
第39条 前払金は、翌年度以降にわたる工事等についても、原則として、初年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(前払金の請求)
第40条 前払金を請求しようとするときは、公共工事等の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を区に提出しなければならない。
(前払金に関するその他の規定)
第41条 前5条に定めるもののほか、前払金については、入札条件及び契約条項に定めるところによる。
(中間前払金の対象)
第42条 土木工事等の中間前払金は、入札条件として、中間前払金対象予定工事等である旨を明示したものについて適用する。ただし、部分払を受ける場合は、中間前払金を受けることはできない。
(中間前払金の率等)
第43条 中間前払金の率は、契約金額の2割以内(10万円未満の端数は切り捨てる。)において入札条件に示す率とする。
(中間前払金に係る認定)
第44条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたと認められる場合において支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(翌年度以降にわたる中間前払金の特例)
第45条 中間前払金は、翌年度以降にわたる土木工事等についても、原則として、前条各号に掲げる要件を満たした年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う土木工事等については、中間前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(中間前払金の請求)
第46条 前払金を請求しようとするときは、公共工事等の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を区に提出しなければならない。
(中間前払金に関するその他の規定)
第47条 前5条に定めるもののほか、中間前払金については、入札条件及び契約条項に定めるところによる。
付則
1 この心得は、令和6年4月1日から施行する。
2 この心得の規定は、施行の日以後に公表する契約について適用する。