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みなと保健所では、港区内で採水した「貯水槽を経由した水、井戸水及びプールの水」について、有料で水質検査を行っています。(予約制)
水道法の水質基準に定められている細菌・化学の項目のうち12項目
(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、色度、濁度、臭気、味、鉄及びその化合物)
※この水質検査は飲食店の営業許可に必要な水質検査項目を満たしています。
水道法の水質基準に定められている細菌・化学の項目のうち12項目
(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、色度、濁度、臭気、味、鉄及びその化合物)
※井戸水の検査は、上記試験項目について水道法水質基準適合・不適合の判定をしており、飲用適否の判定をするものではありません。
港区プールの衛生管理に関する条例施行規則による水質基準のうち5項目
(一般細菌、大腸菌、過マンガン酸カリウム消費量、pH値、濁度)
※プール水についてはプール全体の状況を把握するため、プール内の対角線上2か所以上で採水し(2検体以上)検査をしてください。
1検体につき、6,700円
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
港区三田1-4-10 みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。