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更新日:2024年3月27日

外国人でも印鑑登録ができますか。

質問

外国人でも印鑑登録ができますか。

回答

港区内に住民登録をしている15歳以上で意思能力を有する者であれば印鑑登録を申請できます。
(手数料は無料。ただし、印鑑や印鑑登録証の亡失、改印などで再登録する場合は50円)

※令和3年4月1日から、窓口の各種手続きの手数料を無料にしています。詳しくは、ページ下部の関連リンクをご確認ください。

提出書類等

●印鑑登録申請書

[本人申請の場合]
●登録する印鑑(実印)
●手続きされる本人の在留カード・特別永住者証明書等

[代理人申請の場合(申請時)]
●登録する印鑑(実印)
●委任状[本人が自署・押印(登録する印鑑)し、印鑑登録申請に関する権限と明記したもの]
●登録する本人の在留カード・特別永住者証明書等のコピー
●代理人の本人確認書類

[代理人申請の場合(受領時)]
●登録する印鑑(実印)
●申請者本人あてに郵送した照会書の回答書、委任状[本人の自署押印(登録する印鑑)]に記載があるもの
●登録する本人の在留カード・特別永住者証明書等のコピー
●代理人の本人確認書類

※印鑑のサイズ・アルファベット表記で印鑑登録作成可能部分(ファーストネーム等)については、各総合支所窓口サービス係にお問い合わせ下さい。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係

届出人

本人
代理人(印鑑登録は本人申請が原則ですが、止むを得ない場合は代理人申請ができます。)

届出方法

●各総合支所の区民課窓口サービス係窓口で印鑑登録をしたいと申し出てください。用紙をお渡ししますので、申請書と必要なものを一緒に窓口へお出しください。
●電話・郵送による印鑑登録申請はできません。

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

[代理人申請から登録までの流れ]
●登録申請を受け付けた後、その申請が本人の意思であることを確認するため、本人の住所へ「照会書」を郵送します。
●照会書が届きましたら、照会書にある「回答書」「委任状」の欄に本人が自署・押印(登録する印鑑)して、代理人へ委任してください。

[本人と代理人の、本人確認書類]
●マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書など官公署の発行した顔写真付きの証明書。(写真つきの証明書のない場合は、お問い合わせください。)
※有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。

[代理人申請(受領時)の注意]
●登録する印鑑・代理人の印鑑は、印鑑登録証受領時にも必要ですので忘れないようにご注意ください。
●照会書は、回答書部分と切り離さないでください。
●照会書持参時に、本人と代理人の本人確認書類(申請時と同じもの)をお持ちでない場合は印鑑登録証を交付できません。
●照会書は、回答期限内に登録申請した窓口へお持ちください。

[印鑑に使う氏名について]
●登録する印鑑は、住民票に記載されている名前になります。
●氏名の字種によっては、登録が出来ない場合があります。
●アルファベットで表記されている人の名前を日本語(カタカナ表記または漢字)表記した印鑑で登録する場合には、事前にカタカナ表記や通称の登録をする必要があります。日本語による通称登録には、その表記の名前を日常使用していることを証明する文書(勤務する会社が発行した証明書、公共料金領収書、郵便物等)が必要となりますのでご注意ください。
●印鑑のサイズ・アルファベット表記で印鑑登録作成可能部分(ファーストネーム等)については、窓口サービス係にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区:03-3578-3141
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021
台場分室:03-5500-2351