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更新日:2025年4月1日
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印鑑登録・証明書の請求
※届出・登録の際は、本人を確認できるもののコピーをさせていただいています。ご理解とご協力をお願いします。
※実印として作られた印鑑は、ほとんどが問題なく登録できますが、大きさや材質、または住民票の氏名ではない文字で彫られたものなど、登録できない印鑑もあります。
登録できる印鑑について、不明な点は事前にお問い合わせください。
1印鑑登録するとき(本人が窓口で手続きする場合)
港区で初めて印鑑登録するとき
(1)登録申請できる人
港区に住民登録があり、満年齢15歳以上で意思能力を有する者。
(本人が窓口に来られないときは、代理人による申請もできます。代理人が申請する場合は、委任状(PDF:214KB)が必要になるなどの違いがありますので、「2印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)」をご覧ください)
(2)申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(有効期限内のものに限る)
※マイナンバーカード(顔写真付き住民基本台帳カードを含む)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など
(3)登録までの流れ
- 申請時に必要なものを用意して、窓口で登録申請をしていただきます。
- 区から「照会書」をご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります。)
- ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」の欄に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、申請時にご提示いただいた本人確認書類をご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
- 印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
- 登録手数料は無料です。
※ただし、本人確認できるものとして、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公庁が発行した写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)を持参されたときは、申請日当日に印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
(4)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度印鑑登録をするとき・登録する印鑑を変更したいとき
(1)登録申請できる人
港区に住民登録があり、満年齢15歳以上で意思能力を有する者。
(本人が窓口に来られないときは、代理人による申請もできます。代理人が申請する場合は、委任状(PDF:214KB)が必要になるなどの違いがありますので、「2印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)」をご覧ください)
(2)申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など) - 改印や印鑑登録の廃止の場合は、印鑑登録証(カード)
- 再登録手数料50円(登録の廃止のみの場合はかかりません)
※ただし、平成28年1月1日より前に発行された印鑑登録証から現行の印鑑登録証へ切替する場合、手数料は無料です。
(3)再登録までの流れ
- 申請時に必要なものを用意して、窓口で廃止や登録の申請をしていただきます。
- 区から「照会書」をご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
- ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」の欄に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、申請時にご提示いただいた本人確認資料をご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
- 印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
※ただし、本人確認できるものとして、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公庁が発行した写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)を持参されたときは、申請日当日に印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
(4)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
2印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)
港区で初めて印鑑登録するとき
(1)申請時に必要なもの
- 登録する本人からの委任状(PDF:214KB)(本人の直筆記名がされている原本)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など) - 登録する本人の、本人確認書類(有効期限内のものに限る)のコピー
(健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)
(2)登録までの流れ
- 申請時に必要なものを用意して、窓口で登録申請をしていただきます。
- 区から「照会書」を登録する本人のご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
- 登録する本人が、ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」と「委任状」の欄に必要事項を記入してください。
- 必要事項が記入された「回答書兼委任状」、登録する印鑑、代理人の本人確認書類をご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
- 印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
- 登録手数料は無料です。
(3)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度印鑑登録をするとき・登録する印鑑を変更したいとき
(1)申請時に必要なもの
- 登録する本人からの委任状(PDF:214KB)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など) - 登録する本人の、本人確認書類(有効期限内のものに限る)のコピー
(健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。) - 改印や印鑑登録の廃止の場合は、印鑑登録証(カード)
- 再登録手数料50円(登録の廃止のみの場合はかかりません)
※ただし、平成28年1月1日より前に発行された印鑑登録証から現行の印鑑登録証へ切替する場合、手数料は無料です。
(2)再登録までの流れ
- 申請時に必要なものを用意して、窓口で廃止や登録の申請をしていただきます。
- 区から「照会書」を登録する本人のご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
- 登録する本人が、ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」と「委任状」の欄に必要事項を記入してください。
- 必要事項が記入された「回答書兼委任状」、登録する印鑑、代理人の本人確認書類をご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
- 印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
(3)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
3印鑑登録証明書の請求
※個人の印鑑登録証明書は、住民登録がある区市町村で請求できます。
※港区以外の区市町村にお住まいの方や法人の印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください。
(1)必要なもの
印鑑登録証(カード)
※請求者(必要とする方)の印鑑登録証(カード)の提示がない場合は、ご本人であっても発行できませんのでご注意ください。
※代理人の場合は、請求者の印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ、委任状は必要ありません。
※代理人の場合は、請求者の住所・氏名・生年月日を正確に記入できない場合は、交付できません。
※代理人が、印鑑登録証明書とあわせて、住民票などの証明書を代理で請求する場合は、住民票などに関しては、委任状(PDF:201KB)が必要です。ご不明な点は、あらかじめお問い合わせください。
(2)手数料
1通300円
(3)請求するところ
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室
※コンビニ交付サービスによる証明書の発行(10円)は「コンビニエンスストアで証明書が取得できます」のページをご覧ください。
※電子申請サービスによる証明書の発行は「住民票の写しや戸籍証明書等の各種証明書をインターネットから請求できます」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-2111
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。