住民票の請求・閲覧の手続き
住民票の請求
証明書の請求の際は、本人であることの確認をさせていただいています。ご協力をお願いします。
請求できる人
本人または同じ世帯の人
※同じ住所でも別世帯の人が請求するときは、委任状が必要です。
※15歳未満の人が請求するときは、請求の事由等によって応じられない場合があります。(詳しくは芝地区総合支所区民課証明交付担当までお問い合わせください。)
請求するところ
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室
請求書に記載する項目
【共通項目】
- 請求人の住所、氏名(自署)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
- 必要な住民票の住所、世帯主の氏名
- 世帯全員、世帯の一部の別(世帯の一部の場合は、必要な人の氏名を書いてください)
【日本国籍の方だけが記載する項目】
【外国籍の方だけが記載する項目】
- 国籍・地域の要・不要
- 在留情報等の要・不要
- 在留カード等の番号の要・不要
必要なもの
- 本人または同じ世帯の人が請求するとき
- 代理人が請求するとき
- (1)本人からの委任状
- (2)代理人の本人確認書類(こちらのページを参照してください)
- (3)委任した本人の、本人確認書類のコピー(こちらのページを参照してください)
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。
- 委任状がなく、上記1、2以外の人が請求するときは、請求の事由によって、必要な資料の提示を求めることがありますので、詳しくは各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室までお問い合わせください(請求の事由によっては応じられない場合があります)。
手数料
手数料の一覧はこちらへ
マイナンバー(個人番号)入り住民票を請求する場合は次の点にもご注意ください
請求できる人
マイナンバー(個人番号)入り住民票を請求できるのは、本人又は本人と同一世帯員のみです。
代理人が請求する場合
代理人が委任状を持参して請求する場合は、その場で代理人にお渡しできません。ご本人の住所宛ての郵送となります。
郵送代金は請求者負担となりますので、委任状の他に、返信用封筒及び切手もご持参ください。郵送方法については、簡易書留、速達等を希望する場合は、その分の代金も含めてご持参ください。
※委任状には、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を希望する旨もご記入ください。
※住民票コード入り住民票の代理人による請求についても、同様の対応となります。
マイナンバー(個人番号)の提供を求められた場合には
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーの提示と本人確認が1枚でできます。また、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバー(個人番号)入り住民票と本人確認書類を提示する方法があります。
※マイナンバーの提供を求められた場合には、利用目的をご確認ください。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きでのみ利用します。
- マイナンバー(個人番号)を利用できない機関は、マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しを受け取ることができません。
- マイナンバー(個人番号)は、法令により「提供の制限」「提供の求めの制限」が規定されており、厳しい罰則が設けられています。マイナンバー(個人番号)入り住民票の取扱いには十分ご注意ください。
- 上記のことから、マイナンバー(個人番号)入り住民票を請求する場合は、あらかじめ提出先や使いみちをご確認ください。請求時に確認させていただきます。提出を求められている書面等をご持参いただくと、わかりやすいです。
不明な点は、事前にお問い合わせください。
住民票の閲覧
住民票の閲覧については厳しい制限が設けられ、公用や公益性が高いと認められる場合のみに限定されています。詳しくは芝地区総合支所区民課証明交付担当へお問い合わせください。
予約
前月の1日から予約を受付けます。
手数料
不特定閲覧:30分 1,000円
閲覧場所・問合せ先
芝地区総合支所区民課証明交付担当 03-3578-3143