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お知らせ
令和6年1月4日より港区の住民記録システムを国が定めた標準仕様書に合わせて更改しました。これに伴い、コンビニエンスストアで取得できる住民票(現在のもの)及び印鑑登録証明書について、内容と様式が変わりました。
【変更点】
【その他のお知らせ】
各種証明書を全国のコンビニエンスストア(コンビニ)で取得できます。コンビニの従業員を介する必要はなく、証明書用紙にも偽造・改ざん防止対策が施されており、安心してご利用いただけます。
コンビニ交付を利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(※)と暗証番号の登録が必要になりますので、利用を希望する人は各総合支所区民課窓口サービス係で手続きしてください。
ただし、港区に住民登録のある人に限ります。
※住民基本台帳カードも、有効期限まで継続してご利用いただけます。
※1.マイナンバー・住民票コード・本籍地と筆頭者名の記載の有無が選択できます。
※2.港区外に在住している方も、本籍地が港区であれば戸籍の証明が取得できます。利用登録方法はこちら
※3.本籍地と筆頭者の記載の有無が選択できます。在外選挙人名簿登録の記載については省略したもののみとなります。
午前6時30分~午後11時
※年末年始及びメンテナンス時を除く(コンビニ交付サービス利用の一時休止についてはこちら)
全国の次のコンビニエンスストア
※証明書が発行できるマルチコピー機(キオスク端末)を設置している店舗に限ります。
※マルチコピー機(キオスク端末)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。手数料が無料となる証明書が必要な場合は、各地区総合支所の窓口でお受け取りください。
・4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書)の登録をしていること。
・成年後見人登録をしている方、顔認証マイナンバーカードの方は暗証番号が無いため利用できません。
・暗証番号のロックがかかっていないこと。(ロック解除は住民登録のある区役所・支所の窓口にご本人が来庁する必要があります)
・カードの「電子証明書の有効期限」が切れていないこと。
・券面に記載の住所や氏名などの変更により、電子証明書が無効になっていないこと。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」を参照してください
・住民基本台帳カードの有効期限まで継続してご利用いただけます。(新規の住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日で終了しました。)
・住民基本台帳カードも、コンビニ交付を利用するためには事前の利用登録が必要です。
・住民票などに制限をかけている方、文字に制限のある方はコンビニ交付の利用はできません。
・戸籍関係の証明書は、本籍地の自治体がコンビニ交付をしていないとサービスを受けられません。
・戸籍関係の証明書は、本籍地へコンビニ交付事前登録が必要です。(コンビニのマルチコピー機で申請してから1週間程度かかります。本籍地コンビニ交付利用登録方法はこちら)
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
※税証明については税務課