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更新日:2026年1月6日
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住民基本台帳ネットワーク
届出・登録・証明発行の際は、本人であることの確認をさせていただいています。ご協力をお願いします。.
外国人住民の人は、平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワークの適用の対象となりました。
住民票コードについて
住民票コードは、個人の住民票に記載される11桁の無作為の番号です。港区では、平成14年に住民票コード通知書を送付し、お知らせしています。住民票コードは、引越ししても変わりません。また、平成14年以降、お子さんが生まれた場合などは、お子さんの住所に住民票コード通知書を送付しています。
住民票コードは変更することができます。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けた後に変更すると、カードが失効してしまいますのでご注意ください。住民票コードを変更したい場合は、あらかじめお問い合わせください。
住民票の写しの広域交付
港区に住所の登録がある方が、港区以外の区市町村で、ご自身の住民票の写しを取得することができます。
また、港区以外に住所の登録がある方も、港区でご自身の住民票の写しが取得できます。
※本籍・筆頭者は記載されません。
※死亡、転出などで住民票から除かれた人は記載されません。
〔請求できる人〕
住民票に記載されている本人及び同一世帯の人
※代理人は請求できません。
※外国人住民の人も、平成25年7月8日から請求することができるようになりました。
〔必要なもの〕※港区で取得する場合
本人確認書類
※運転免許証、パスポート、外国人住民の人は在留カード、特別永住者証明書など、官公庁発行の写真付き証明書が必要です。また、その証明書の住所・氏名等が、住民票に記載されている住所・氏名等と異なる場合、交付できません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、窓口で暗証番号の入力を行うことにより、住民票の写しを取得することができます。
〔手数料〕※港区で取得する場合
1通300円
〔受付時間〕
平日の午前9時から午後4時30分まで
〔請求するところ〕
各総合支所区民課窓口サービス係および台場分室
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードの新規交付・再交付は、平成27年12月28日をもって終了し、有効期限は最も遅いもので令和7年12月28日までで、全ての住民基本台帳カードが終了となりました。
新たにマイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
※既にお持ちの住民基本台帳カードを破棄する場合は、ハサミを入れて廃棄してください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3102
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。