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更新日:2023年7月26日

外国人住民の住民基本台帳ネットワーク適用について

外国人住民の住民基本台帳ネットワーク適用が平成25年7月8日から始まりました。
住民基本台帳ネットワークは、住民の利便性の向上と国および地方公共団体の行政の合理化のために、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

住民票コードについて

平成25年7月8日からの外国人住民に対する住民基本台帳ネットワーク運用開始に伴い、外国人住民の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コードが区から本人へ通知されました。届いた通知書は大切に保管してください。区役所での手続きは必要ありません。
住民票コードは、住民基本台帳ネットワークにおいて全国共通の本人確認を行うにあたり、必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。引越ししても住民票コードは変わりません。お子さんが生まれた場合などは、お子さんの住所に住民票コード通知書を送付しています。
住民票コードは、変更することができます。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの交付を受けた後変更すると、カードが失効してしまいますのでご注意ください。住民票コードを変更したい場合は、あらかじめお問い合わせください。

住民基本台帳カードの交付について

  • 住民基本台帳カードの新規交付・再交付は、平成27年12月28日をもって終了しました。
  • 有効期間は、在留期間満了日までです。ただし、永住者及び特別永住者の方は、発行から10年間です。カードに記載されていますので、ご確認ください。

住民票の写しの広域交付

港区に住所の登録がある方は、港区以外の区市町村で、ご自身の住民票の写しを取得することができます。
また、港区以外に住所の登録がある方も、港区でご自身の住民票の写しが取得できます。
※詳しくは、住民基本台帳ネットワークを参照ください。

 

 

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