戸籍の届出
- 戸籍に振り仮名が記載されます。
- 戸籍情報連携システムは、現在障害が発生し、港区以外の一部自治体の戸籍が参照できない状況となっております。そのため、本人の戸籍が確認できないときは受理証明書を交付できない場合があります。
- 令和6年3月1日以降、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が、原則不要になります。
戸籍関係の諸届一覧(主なもの)区民課・各支所
※台場分室では取り扱えない届がありますので事前にお問い合わせください。
名称
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届出期間
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届出をする人
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届出をする場所
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出生届
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生まれた日から14日以内
(日本国外で生まれた場合は3か月以内)
※生まれた日を算入します。
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父または母
※父母が届出できない場合は、同居者、お産に立ち会った医師、助産師の順序
※届出に必要なもの
届出書(医師・助産師が作成した出生証明)母子手帳
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出生地、父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうち、いずれかの区市役所・町村役場
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養子縁組届
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届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
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養親、養子または代諾権者(証人2人が必要)
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養親または養子の本籍地あるいは届出人の住所地の区市役所・町村役場
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婚姻届
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届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
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夫、妻(証人2人が必要)
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夫または妻の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場
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離婚届
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- 協議離婚の場合、届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
- 裁判または調停離婚の場合には裁判確定または調停成立の日から10日以内
※成立の日を算入します。
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1の場合夫、妻(証人2人が必要)
2の場合申立をした夫または妻
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夫婦の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場
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離婚の際の
氏を称する届
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離婚の日から3か月以内
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離婚により復氏した(すべき)人
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届出人の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場
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転籍届
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届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
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戸籍の筆頭者およびその配偶者
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転籍者の本籍地、届出人の住所地、転籍地の区市役所・町村役場
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死亡届
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死亡の事実を知った日から7日以内(日本国外で死亡した場合は3か月以内)
※知った日を算入します。
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死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序
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死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場
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死産届
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死産した日から7日以内
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死産児の父母、同居者、医師、その他の立会者の順序
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死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場
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死体(埋)
火葬許可申請
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死亡届をするとき
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死亡届をする人と同じ
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死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場
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死胎(埋)
火葬許可申請
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死産届をするとき
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死産届をする人と同じ
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死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場
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改葬許可申請
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改葬しようとするとき
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改葬先墓地の使用者
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遺骨を埋葬、納骨してある寺の所在地の区市役所・町村役場 |