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更新日:2024年3月1日

養子縁組届の出し方を教えてください。

質問

養子縁組届の出し方を教えてください。

回答

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村役場に届け出をします。
あらかじめ届出用紙を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、窓口にて届け出をしてください。
届出用紙は全国共通です。

提出書類等

●届出書1通
●届出人および証人2人の署名が必要です。
●本人確認の出来る証明書(官公署の発行する写真付の証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点)をご提示ください。
※令和6年3月1日から、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)

届出人

養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
※代諾権者とは、法定代理人のことです。

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

特記事項

※配偶者がいる人が養親または養子となる場合(ただし配偶者とともに縁組をするときまたは配偶者がその意志を表示することができない時を除きます)は、配偶者の同意(署名)が必要です。

※未成年者を養子とするとき(ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます)、または後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本の添付が必要です。

※上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届出書」をお預かりするだけとなります。各総合支所・台場分室では扱っていません。内容によっては、後日、届出書を補正していただく場合もあります。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)

芝地区03-3578-3153
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021