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更新日:2025年2月21日

戸籍の証明書の請求

戸籍の証明書の請求

お知らせ

戸籍の証明書は、港区に本籍地がある人が請求できます。
また、届出受理証明書などは、港区に届出を出した人が請求することができます。

本籍地が港区外の人で、港区の窓口で戸籍の証明書を請求する場合の手続きは、戸籍の広域交付のページをご覧ください。
※戸籍の広域交付とは、本籍地が港区外にある人の戸籍の証明書を交付するサービスです。

 請求するところ(窓口・郵送・コンビニ交付・インターネット)

戸籍の証明書は、窓口、郵送コンビニ交付インターネットから(電子申請サービス)で取得することができます。

【申請窓口】

 戸籍の証明書の種類

  証明書の内容

請求方法

窓口 郵送

 

コン

ビニ

 

 

電子

申請

 

戸籍全部・個人事項証明書

(戸籍謄・抄本)

戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの、または一部の人の事項を全て記載したもの

〇(外部サイトへリンク)

除籍全部・個人事項証明書
(除籍謄・抄本)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載、または一部の人の事項を全て記載したもの × ×
改製原戸籍の謄・抄本 戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、新たに戸籍を作り変えること)する前の戸籍の全部の事項を全て記載したもの、または一部の人の事項を全て記載したもの × ×
戸籍の附票の写し

戸籍が作られてから現在までの住所履歴を記載したもの

※全員が除籍されると「除附票」、コンピュータ化による改製前の附票は「改製原附票」。保存年限を過ぎると発行できません。(廃棄証明を無料で交付します。)

〇(外部サイトへリンク)
身分証明書

以下の3点を証明するもの

  1. 禁治産または準禁治産の通知を受けていないこと
  2. 後見の登記の通知を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
× 〇(外部サイトへリンク)
独身証明書 氏名、生年月日、本籍地が記載され、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するもの × 〇(外部サイトへリンク)
受理証明書 戸籍届書(婚姻・離婚・出生・死亡など)を港区で受理したことを証明するもの × ×

特別受理証明書

(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・任意認知届のみ)

受理証明書のうち、B4版賞状タイプで作成したもの。丸筒賞状ケースに入れてお渡しします

※届出からの期間経過によっては、発行に日数を要する場合や発行できない場合があります。

× ×

届書等情報内容証明書

令和6年3月1日以降に受理された戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡など)の内容を証明するもの

※交付は、特別な請求理由がある場合に限る。

× ×

戸籍届出記載事項証明書

受理された戸籍届書(婚姻・離婚・出生・死亡など)の内容を証明するもの

※交付は、法令等で定められた特別な請求理由がある場合に限る。

× ×

※筆頭者が除籍されても、戸籍の筆頭者の表示は変わりません。
※戸籍全部・個人事項証明書には、平成16年7月31日までに除籍された方の記載はありません。これらの情報が必要な場合は「平成改製原戸籍」を請求してください。

 請求できる人

本籍地が港区の場合

証明書の種類によって請求できる人が異なります。以下の表をご確認ください。代理人が請求する場合は、ご本人(請求できる人)の委任状が必要です。

証明書の種類 請求できる人
  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)
  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)
  • 改製原戸籍の謄・抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 必要な戸籍に記載されている本人かその配偶者
  • 本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)
  • 身分証明書
  • 独身証明書
  • 本人のみ
  • 受理証明書
  • 特別受理証明書
  • 届出人(署名者)のみ
  • 届出等情報内容証明書
    ※受理地または本籍地が港区でない場合は、届書の受理地または本籍地の区市町村に請求してください。
  • 届出人(署名者)
  • 届出事件本人
  • 当事親族
  • 戸籍届書記載事項証明書

※受理日によって請求先が異なります。

【令和6年3月1日以降の受理】届書の受理地

【令和6年2月29日以前の受理】届書を保管する区市町村または管轄法務局
 ※保管期間後は法務局に移管されます。事前に届出地の市区町村に確認してください。

※上記以外の人が請求する場合は、請求の事由によって応じられない場合があります。区民課窓口サービス係にお問い合わせください。
※15歳未満の人が請求するときは、請求の事由等によって応じられない場合があります。(詳しくは芝地区総合支所区民課証明交付担当までお問い合わせください。)
※委任状がなく、上記以外の人が請求するときは、請求の事由によって、必要な資料の提示を求めることがあります。詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください(請求の事由によっては応じられない場合があります)。

本籍地が港区外の場合

  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本は、港区で戸籍の請求ができます。詳しくは、戸籍の広域交付のページをご覧ください。
  • それ以外の証明書は、港区では請求できません。本籍のある区市町村の戸籍証明担当係へ請求してください。

 窓口での請求に必要なもの

請求できる人

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • 【直系親族の場合】請求人と戸籍に記載されている方の続柄がわかる資料(港区の戸籍で確認できる場合は不要)

代理人

 ※申請書には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名が正確に記入できるようにしておいてください。

 手数料

証明書の手数料は、手数料一覧のページをご覧ください。

 申請書

港区の様式または任意の様式で申請することができます。※申請書は窓口でも配布しています。

任意の様式を使用する場合

任意の様式の場合、以下の記載項目を必ず記載してください。

必須記載項目

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書

戸籍届書の受理証明書、特別受理証明書、届書等情報内容証明書、戸籍届書記載事項証明書
  1. 請求人の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号
  2. 本籍
  3. 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  4. 使いみち
  5. 必要通数
  1. 請求人の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号
  2. 戸籍届出書類名
  3. 届出年月日
  4. 届出事件本人の氏名、生年月日
  5. 届出事件本人の本籍(外国籍の方は国籍)
  6. 必要通数
証明書別記載項目

必須記載項目に加えて、以下の項目を記載してください。

【戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)・除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)】
  • 請求人と請求する戸籍の証明書に記載されている人の関係
  • 全部事項(謄本)・個人事項(抄本)の別(個人事項(抄本)の場合は、必要な人の氏名を書いてください)
【戸籍の附票の写し】
  • 請求人と請求する戸籍の証明書に記載されている人の関係
  • 全部・一部の別(一部の場合は必要な方の氏名を書いてください)
  • 本籍・筆頭者の要・不要
  • 在外選挙人名簿登録の要・不要
【身分証明書・独身証明書】
  • 証明書が必要な方の氏名、生年月日
【届出受理証明書・特別受理証明書】
  • 受理証明書または特別受理証明書の別
【届書等情報内容証明書・戸籍届書記載事項証明書】
  • 提出先と使用目的

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

戸籍関係の諸届については、芝地区総合支所区民課戸籍係(他の総合支所は窓口サービス係)