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更新日:2026年5月25日
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旧氏(旧姓)の住民票への併記の手続き
婚姻などで氏(姓)が変わった場合、請求により、氏名と共に旧氏(旧姓)を住民票に併記することができます。
住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書には、旧氏が併記されます。
なお、住民票に旧氏を記載した場合、省略した証明書の交付を請求することはできません。
旧氏(きゅううじ)とは
その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。(その人に係る戸籍謄抄本等に記載されています。)
旧氏を初めて併記する場合は、戸籍謄抄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
旧氏の振り仮名について
住民基本台帳法施行令の改正により、「旧氏の振り仮名」が住民票の記載事項に追加されました。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバーカード(追記欄に旧氏を併記する必要があります)
- 旧氏の読み方が確認できる資料(パスポート、通帳など)
※代理人が申請する場合は、上記1から4に加え、本人からの委任状(PDF:301KB)・代理人の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーをお持ちください。
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。
受付場所
各総合支所区民課窓口サービス係
受付時間
平日(祝日及び年末年始を除く月曜から金曜)の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
印鑑登録について
住民票に旧氏を記載した場合は、旧氏での印鑑登録をすることができます。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3111(内線:3141)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。