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更新日:2025年6月27日
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旧氏(旧姓)の住民票への併記の手続き
婚姻などで氏(姓)が変わった場合、請求により、氏名と共に旧氏(旧姓)を住民票に併記することができます。
住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書には、旧氏が併記されます。
なお、住民票に旧氏を記載した場合、省略した証明書の交付を請求することはできません。
旧氏(きゅううじ)とは
その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。(その人に係る戸籍謄抄本等に記載されています。)
旧氏を初めて併記する場合は、戸籍謄抄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
旧氏の振り仮名について
住民基本台帳法施行令の改正により、「旧氏の振り仮名」が住民票の記載事項に追加されました。
これにより、施行日の令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することになります。
必要なもの
- 旧氏が記載されている戸籍謄抄本などの原本(旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄抄本から現在の氏までつながる全てのものが必要です。郵送請求もできますので、本籍地の区市町村へお問い合わせください。)
- マイナンバーカード(追記欄に旧氏を併記する必要があります)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 旧氏の読み方が確認できる資料(パスポート、通帳など)
※代理人が申請する場合は、上記1から4に加え、委任状・代理人の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーをお持ちください。
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方
旧氏を併記したときに、記載のあった仮の振り仮名を通知します。(港区は7月上旬に発送を予定しています。)
その通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合には、請求の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知と異なる読み方や、早期に旧氏の振り仮名を住民票に記載したい方は、窓口で請求することができます。
窓口での届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 旧氏の読み方が確認できる資料(パスポート、通帳など)
- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:150KB)
注意事項
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
・届出をせずにそのまま住民票に記載された旧氏の振り仮名が誤っていた場合は、その後1回に限り、各地区総合支所の窓口で変更をすることができます。
・郵送による届出の方法は各地区総合支所区民課窓口サービス係にお問い合わせください。
受付場所
各総合支所区民課窓口サービス係
受付時間
平日(祝日及び年末年始を除く月曜から金曜)の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
印鑑登録について
住民票に旧氏を記載した場合は、旧氏での印鑑登録をすることができます。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3111(内線:3141)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。