現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 旧氏(旧姓)の住民票への併記について
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婚姻などで氏(姓)が変わった場合、請求により、氏名と共に旧氏(旧姓)を住民票に併記することができます。
住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書には、旧氏が併記されます。
なお、住民票に旧氏を記載した場合、省略した証明書の交付を請求することはできません。
その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。(その人に係る戸籍謄抄本等に記載されています。)
旧氏を初めて併記する場合は、戸籍謄抄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
※代理人が申請する場合は、上記1から3に加え、委任状・代理人の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーをお持ちください。
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。
各総合支所区民課窓口サービス係
平日(祝日及び年末年始を除く月曜から金曜)の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
住民票に旧氏を記載した場合は、旧氏での印鑑登録をすることができます。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係