トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 住民票・戸籍・印鑑登録など > 戸籍の届出 > 戸籍の「フリガナ」を確認する通知が届きます。(令和7年7月下旬以降)
更新日:2025年5月28日
ページID:162430
ここから本文です。
目次
戸籍の「フリガナ」を確認する通知が届きます(令和7年7月下旬以降)
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がスタートしました。港区では、7月下旬以降、港区に本籍がある方へ、振り仮名を確認する通知を送る予定ですので、必ず確認してください。
振り仮名制度の概要
振り仮名制度
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
専用コールセンター(法務省)0570-05-0310
お手続きの流れ
令和7年7月下旬以降に、ご自宅に振り仮名の通知が届きます。通知が届いたら、振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
【振り仮名が正しい場合】
お手続きは不要です。令和8年5月26日以降、順次通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
【振り仮名に誤りがある場合】
正しい振り仮名を届出する必要があります。
届出方法1.(マイナンバーカードを持っている場合)
オンライン(マイナポータル)で届出をすることができます。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
オンラインでの届出についてはこちらの動画を参考にしてください。(外部サイトへリンク)
届出方法2.(マイナンバーカードを持っていない場合)
各総合支所(芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦港南)の予約窓口または郵送で届出をすることができます。
2.-1 予約窓口で届出をする方法
予約サイトから事前予約する必要があります。
予約はこちら(外部サイトへリンク)から
※事前に下記から届書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、当日お持ちください。
2.-2 郵送で届出をする方法
上記2.-1から届書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本籍地の市区町村に届書を郵送します。届出された振り仮名によっては、日常的に使用している振り仮名であることを証明する資料の提出を求められることがありますので、ご承知おきください。
(振り仮名の通知のイメージ)
※詐欺にご注意ください。
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等、金銭を要求するものはすべて詐欺です。
また、区役所の職員をかたる不審な電話にご注意ください。
よくある質問 |
Q1.この制度はいつから始まりますか? A1.令和7年5月26日から始まります。
Q2.制度開始に当たって気をつけることはありますか? A2.他の行政手続(パスポート等)において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q3.誰が届出をすることができますか? A3.名の振り仮名は各人が届出をすることができます。氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をする必要がありますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
Q4.子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか? A4.親権者または未成年後見人が届出をすることができます。ただし、15歳に達した子については、子自身も届出をすることができます。
Q5.届出をしない場合、どうなりますか? A5.制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」がそのまま戸籍に記載されることになります。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課戸籍係
電話番号:03-3578-3153
ファックス番号:03-3578-3182
港区戸籍ふりがなダイヤル(03-6636-4743)
8:30-17:30(土日祝日年末年始除く)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。