現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 届出・証明・住民の手続き > 離婚届(裁判、調停、和解、認諾)の出し方を教えてください。
ここから本文です。
離婚届(裁判、調停、和解、認諾)の出し方を教えてください。
本籍地または所在地などの区市町村役場に届け出をします。
あらかじめ届出用紙を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、窓口にて届け出をしてください。
届出用紙は全国共通です。
●届出書1通
●届出人の署名が必要です。
●添付書類
・裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書
・調停・和解・認諾離婚の場合は調書の謄本
※令和6年3月1日から、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
裁判確定、調停、和解成立、請求認諾の日から10日以内に届出
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
※届出人が期間内に届け出をしないときは、相手側からも届け出ができます。
平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
※上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届出書」をお預かりするだけとなります。各総合支所・台場分室では扱っていません。内容によっては、後日、届出書を補正していただく場合もあります。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
芝地区03-3578-3153
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021