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更新日:2026年3月27日
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離婚届(協議)の出し方を教えてください。
質問
離婚届(協議)の出し方を教えてください。
回答
本籍地または所在地などの区市町村役場に届け出をします。
あらかじめ届出用紙を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、窓口にて届け出をしてください。
届出用紙は全国共通です。
※令和8年4月1日から民法の一部改正が施行され、離婚後の子の親権について共同親権または単独親権を選択することが可能となります。詳細は下記関連リンクの「離婚届に関するお知らせ(離婚後の親権について)」をご覧ください。
提出書類等
●届出書1通
●夫婦および証人2人の署名が必要です。
●本人確認の出来る証明書(官公署の発行する写真付の証明であれば1点、資格確認書など写真のないものは2点)をご提示ください。
※令和6年3月1日から、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
届出人
夫及び妻
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
特記事項
※夫婦間の未成年の子については親権者を定め、離婚届書に記載してください。
※日本人と外国人、外国人同士の場合はお問い合わせください。
※上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口でお預かりするだけとなります。各総合支所・台場分室では扱っていません。内容によっては、後日、届出書を補正していただく場合もあります。
お問い合わせ先
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
芝地区03-3578-3153
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021