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更新日:2026年3月27日

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離婚届に関するお知らせ(離婚後の親権について)

令和8年4月1日から民法の一部改正が施行され、離婚後の子の親権について共同親権または単独親権を選択することが可能となります。

未成年の子がいる場合の離婚では、親権を必ず定めてください。
親権の協議が整わない場合は、家庭裁判所へ親権指定の申立てをしなければ離婚届を受理することができません。

 

1離婚届の様式について

  民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されます。

  〇新様式(PDF:821KB) (注意:A3用紙に印刷してください)。

  〇令和8年4月1日以降に旧様式で届け出する場合は、別紙(PDF:754KB)もご記入の上届け出してください。

 

2関連ページ

 〇法務省ホームページ(外部サイトへリンク)

  親権に関する説明や、子育ての分担、親子交流および養育費など、離婚をするときに取り決めておくべきことをまとめた情報が掲載されています。

 〇裁判所ホームページ(外部サイトへリンク)

  親権指定の申立て等について、家庭裁判所での手続き方法などが掲載されています。

 

 

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お問い合わせ

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電話番号:03-3578-3153

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