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更新日:2023年7月26日

なくした印鑑登録証が見つかったのですが、どうすればよいですか。

質問

なくした印鑑登録証が見つかったのですが、どうすればよいですか。

回答

印鑑登録の一時停止をしていた人は、一時停止解除の手続きをしてください。

印鑑登録証の亡失(廃止)の手続きをした後見つかった場合は、廃止の手続きをした窓口にお返しいただくか、はさみをいれて処分してください。

提出書類等

●手続きされる本人の、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署の発行した顔写真つきの証明書。(顔写真つきの証明書のない場合は、お問い合わせください。)
※有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。
●一時停止手続きをした印鑑登録証。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

届出人

本人
※代理人による届出はできません

届出方法

お近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口へ、印鑑登録の一時停止を解除したいことを申し出て、本人確認できる証明書と見つかったカードを一緒に、窓口へお出しください。
電話・郵送での申し出は、受け付けできません。

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●委任状があっても代理人による一時停止解除の届出は受け付けておりません。
●一時停止解除届出は、できるだけ一時停止の届出をした窓口にお願いいたします。異なる窓口に届出をした場合、書類のやり取りなど時間を要することもありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351