トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 港区から転出した場合、印鑑登録は廃止しなければなりませんか。また、印鑑登録証はどうしたらよいですか。
更新日:2023年7月26日
ページID:1635
ここから本文です。
港区から転出した場合、印鑑登録は廃止しなければなりませんか。また、印鑑登録証はどうしたらよいですか。
質問
港区から転出した場合、印鑑登録は廃止しなければなりませんか。また、印鑑登録証はどうしたらよいですか。
回答
港区から引っ越しをした場合、港区で届けている印鑑登録は廃止となりますので、転出届の時に印鑑登録証をお返しください。
新たに印鑑登録が必要な場合は、引っ越し先の区市町村で転入手続きをした後、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
提出書類等
印鑑登録証
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室
届出人
本人または同一世帯の人
届出方法
転出届の時、窓口でお返しください
受付時間
午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
転出については「港区から引っ越しする場合の届出について知りたい」を参照してください。
お問い合わせ先
各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室
芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351
関連リンク