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更新日:2012年7月9日

どんな印鑑でも印鑑登録できますか。

質問

どんな印鑑でも印鑑登録できますか。

回答

登録できる印鑑には、一定の規定があります。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

登録できる印鑑は以下の通りです。
●一人一個に限られます。(同じ印鑑で二人以上の登録はできません)
●住民票に記載されている「氏」または「名」だけを彫ったもの、あるいは「氏名」を彫ったもの。
●印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まり、一辺8ミリメートルの正方形に収まらないもの。
●手彫り等で変形しにくいもの

【登録できない印鑑】
●雅号,屋号などの印
●職業、資格その他の事項をあわせて彫ってあるもの
●輪郭が無かったり輪かくがおよそ20%以上欠けているもの
●ゴム印やエボナイト印などの印影が変化しやすいもの(シャチハタ印も不可)
●印影が不鮮明だったり文字の判読が困難なもの
●芸名・ペンネームで表したもの
●住民票等に記載されている氏名の文字で表していないもの
●巴彫り、逆さ彫りのもの

※市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は登録する印鑑として望ましくないので避けてください。
※上記の例示以外にも登録できない印鑑がありますので、詳しくはお近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351