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更新日:2024年3月27日
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港区から引っ越しをする場合の届出について知りたい。
質問
港区から引っ越しをする場合の届出について知りたい。
回答
港区から他の区市町村に引っ越すときは、まず港区へ転出届を出してください。
提出書類等
●住民異動届
●手続きされる本人の、本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書は1点、顔写真付きでないものは2点を提示してください)
※有効期限の有るものについては、有効期限内のもの
●カードを持っている人全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
下記のものをお持ちの人は、窓口で返却してください。
●国民健康保険証
●高齢受給者証、介護保険証など港区発行の医療証
●印鑑登録証
申請期間
原則、新しい住所に住み始める日まで
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室
届出人
本人、世帯主
または、同一世帯の人
※代理人が届け出る場合は、[提出書類等]の欄に記載されているものに加え、本人からの委任状・代理人自身の本人確認書類・委任者の本人確認書類が必要です(委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)。
届出方法
お近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口で[提出書類等]の欄に記載されているものを提出してください。
電話による届出は、受け付けできません。
郵送による届出の方法については、各総合支所区民課窓口サービス係、または台場分室へお問い合わせください。
受付時間
午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
他の区市町村へ転出したときの納税
住民税は、1月1日現在港区に居住している場合は、年の途中で転出しても当該年度の住民税は、港区へ納めることになります。
転出の届出をすると、転出証明書が発行されます。
転出証明書を持参して、新しい住所の区市町村に転入の手続きをしてください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出届を出した人は、転出証明書が発行されません。全員分のカードを持参して、新しい住所の区市町村にて転入の手続きをしてください。
お問い合わせ先
各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室
芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351