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更新日:2023年10月10日

以前住んでいたところと国民健康保険料の金額は違いますか。

質問

以前住んでいたところと国民健康保険料の金額は違いますか。

回答

国民健康保険料は、区市町村ごとに計算方法を決めています。このため、まったく同一の条件でも区市町村により保険料が異なる場合があります。

特別区23区は、区長会の取り決めにより、一部の区を除き統一保険料方式をとっています。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

国民健康保険料は、前年中の所得に基づき計算するため、所得状況が変わると保険料も大きく変わることになります。

<納入通知書>
1月2日以降転入された方の所得・住民税額は、1月1日現在お住まいの区市町村に照会のうえ、保険料の所得割額を計算します。所得のわからない間は、最初は均等割額だけで計算して通知し、所得がわかり次第、所得割額を追加した変更決定通知書をお送りします。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
03-3578-2643~5