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更新日:2023年10月10日

外国人も国民健康保険に加入しなければいけませんか。

質問

外国人も国民健康保険に加入しなければなりませんか。

回答

港区に住所がある人はすべて加入対象者です。なお以下の場合は対象外となります。

1.在留期限が切れている人
2.在留資格が「外交」又は「短期滞在」の人
3.在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける目的で入国した人とその介助者、又は観光保養目的で滞在する人と同じ目的で滞在するその配偶者
4.職場の健康保険に加入している人とその被扶養者
5.日本と社会保障協定を締結している国で発行された適用証明書をお持ちの人
6.生活保護を受けている人
7.後期高齢者医療制度に加入している人

申請期間

事由が発生してから14日以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

国民健康保険に加入しなければならないのにもかかわらず届出が遅れた場合には、本来の加入日(最長2年)に遡及して保険料を支払うことになります。
また、国民健康保険被保険者証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
03-3578-2574~6

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
芝地区:03-3578-3170
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021
台場分室:03-5500-2351