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更新日:2024年4月2日

喫茶店やレストラン、食品の販売など食品を扱うお店を開きたいのですが。

質問

喫茶店やレストラン、食品の販売など食品を扱うお店を開きたいのですが。

回答

食品を取扱う営業を始めるには営業許可または営業届出が必要になります。また、1施設に1人食品衛生責任者がいなければなりません。
営業許可を受けるには、施設が許可の基準に合致しているか、みなと保健所の検査を受けなくてはいけません。

提出書類等

【営業許可】
1.営業許可申請書・営業届(1通)
2.施設の構造及び設備を示す図面(2通)
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
4.水質検査成績書(営業に使用する水が小規模貯水槽水道(貯水槽有効容量10立方メートル以下)、井戸水の場合のみ)(写し可)
5.許可申請手数料(業種により異なります)
※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。

【営業届出】
1.営業申請書・営業届(2通(1通は控えとして返却します))
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。

届出窓口

みなと保健所 生活衛生課
東部地域食品監視係・西部地域食品監視係・食品広域監視係

届出人

港区内で食品関係施設などを営業する人

届出方法

提出書類を窓口に提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

営業許可・営業届出のどちらに該当するか不明な場合は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046

自動販売機・自動車営業ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047