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更新日:2025年2月10日
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食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。
質問
食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。
回答
食品衛生法に基づき、営業を終了した場合は廃業届の提出が必要になります。
提出書類等
・営業許可申請書・営業届(廃業)
・営業許可書(営業許可取得施設のみ)
※営業届出施設は、廃業届のみ提出してください
申請期間
営業が終了してから10日間以内
届出窓口
みなと保健所 生活衛生課
東部地域食品監視係・西部地域食品監視係・食品広域監視係
届出人
営業者
届出方法
提出書類を窓口に持参してください
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階
芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045
麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046
自動販売機・自動車営業ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047