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トップページ > よくある質問 > 産業・ビジネス > 営業許可・免許等申請 > 食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。

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更新日:2025年2月10日

ページID:2153

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食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。

質問

食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。

回答

食品衛生法に基づき、営業を終了した場合は廃業届の提出が必要になります。

提出書類等

・営業許可申請書・営業届(廃業)
・営業許可書(営業許可取得施設のみ)
※営業届出施設は、廃業届のみ提出してください

申請期間

営業が終了してから10日間以内

届出窓口

みなと保健所 生活衛生課
東部地域食品監視係・西部地域食品監視係・食品広域監視係

届出人

営業者

届出方法

提出書類を窓口に持参してください

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046

自動販売機・自動車営業ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047