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特別障害者手当について知りたい。
国の制度です。重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方。
おおむね身体障害者手帳1・2級および愛の手帳1・2度程度の障害をお持ちの人、もしくはそれと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)が支給対象です。
・特別障害者手当認定請求書一式
・特別障害者手当認定診断書
●障害者手帳(お持ちの方のみ)
●対象者本人の預金通帳、年金証書または年金支払い通知書
●本人および扶養義務者のマイナンバーカード等(所得状況の確認をするために必要です。)
各総合支所区民課保健福祉係
対象外:次に該当する方は除く。
●施設入所者
●病院等に3か月を超えて入院している方
●本人または保護者の所得が制限以上の方
(本人所得については、非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金を含む)
※支給にあたり、本人及び扶養義務者の所得制限があります。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
●支給額
月額 28,840円(令和6年4月1日現在。手当額は物価スライド制で見直されることがあります。)
認定された場合、申請の翌月分より支給します。
●支給方法
2、5、8、11月に本人の指定口座に振り込まれます。
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
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