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更新日:2024年3月25日

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者本人(又は障害児の保護者)が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。

質問

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者本人(又は障害児の保護者)が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。

回答

(障害者本人が亡くなられた場合)
障害福祉サービス受給者本人が亡くなられたときは、サービスの支給は終了となります。お手数ですが、各総合支所区民課保健福祉係に、受給者証をお返しください。
なお、相談支援事業所と、利用されていたサービス提供事業者や施設にもご連絡ください。

(障害児の保護者が亡くなられた場合)
障害福祉サービス受給者である障害児の保護者が亡くなられたときは、児童の新しい保護者の届出が必要です。
お手数ですが、各総合支所区民課保健福祉係で手続きをお願いします。

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区      03-3578-3161
麻布地区     03-5114-8822
赤坂地区     03-5413-7276
高輪地区     03-5421-7085
芝浦港南地区   03-6400-0022