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更新日:2024年4月2日

障害者の自動車燃料費の助成について知りたい。

質問

障害者の自動車燃料費の助成について知りたい。

回答

区内に住んでいる障害者本人または同一生計の人が、本人のために自家用車を使用する場合は、ガソリン代を助成します。助成する車は、障害者本人または同一生計の人が所有する四輪車もしくは障害者本人が所有する二輪車で、会社名義の車は除きます。

対象
1.身体障害者手帳の交付を受けている下肢障害1~3級、体幹障害1~3級、視覚障害1~3級、内部障害1級の人、呼吸器機能障害3級の人
2.愛の手帳の交付を受けている1~2度の人
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級の人
4.以下の医療的ケアを受けている児童(18歳未満)
・人工呼吸器管理
・中心静脈栄養(IVH)
・気管内挿管・気管切開
・経管(経鼻・胃ろうを含む)
・鼻咽頭エアウェイ
・腸ろう・腸管栄養
・酸素吸入
・継続する透析(腹膜灌流を含む)
・6回/日以上の頻回の吸引
・定期導尿3回/日以上(人工膀胱を含む)
・ネブライザー6回/日以上又は継続使用
・人工肛門

提出書類等

<申請時>
●自動車燃料費助成申請書
●医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ)
<請求時>
●請求書(兼支払金口座振替依頼書)
●ガソリン代の領収書

<申請時>
●身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(手帳をお持ちの方のみ)
●車検証
<請求時>
●印鑑

申請期間

4月1日~翌年3月31日(年度)

届出窓口

各総合支所区民課
保健福祉係

届出人

本人(20歳未満の場合は、保護者)

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

助成限度額は、4~6月新規申請は52,000円、7~9月新規申請は39,000円、10~12月新規申請は26,000円、1~3月新規申請は13,000円。申請時から3月末日までに使用したガソリン代の領収書をまとめて1回で請求します。




障害者本人が、転出、死亡、辞退したときは、それ以後のガソリン代助成はできません。
タクシー利用券との併給はできません。

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区    03-3578-3161
麻布地区   03-5114-8822
赤坂地区   03-5413-7276
高輪地区   03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022