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更新日:2024年3月26日

障害児福祉手当について知りたい。

質問

障害児福祉手当について知りたい。

回答

国の制度です。対象は重度の障害により、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方。
おおむね、次の障害程度に相当する方
身体障害者手帳1・2級の一部
愛の手帳1度と2度の一部
精神障害者の一部
内部障害の一部
その他の疾病
(手帳を取得していなくても可)

提出書類等

・障害児福祉手当認定請求書一式
・障害児福祉手当認定診断書

●障害者手帳(お持ちの方のみ)
●所定の診断書
●対象者本人の預金通帳
●本人及び扶養義務者のマイナンバーカード等(所得状況を確認するために必要です。)

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

届出人

対象外
●施設に入所している方
●障害を理由とする公的年金を受けている方。
また、脳性まひの場合は満3歳に達しないと申請できない場合があります。お問い合わせください。
●聴覚の障害により申請の場合、運転免許を取得している方および補聴器を使用している方
※支給にあたり、本人及び扶養義務者の所得制限があります。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●支給額月額15,690円(令和6年4月1日現在。手当額は物価スライド制で見直されることがあります。)
 認定された場合、申請の翌月分より支給します。
●支給月2,5,8,11月に本人の指定口座に振り込みます。

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区     03-3578-3161
麻布地区    03-5114-8822
赤坂地区    03-5413-7276
高輪地区    03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022