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身体または精神に重度の障害がある20歳未満の人(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1度および2度の一部、もしくはそれと同等の疾病、精神障害)があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある人。原則医師の診断書に基づいて判定します。
詳しくはお問い合わせください。
次のいずれかに該当する人は手当を受けられません。
申請月の翌月から(新規)
月額:15,690円(令和6年4月1日現在)
申請のあった翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害児本人の口座に振り込みます。
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。