障害児福祉手当(国の制度)
対象
身体または精神に重度の障害がある20歳未満の人(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1度および2度の一部、もしくはそれと同等の疾病、精神障害)があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある人。原則医師の診断書に基づいて判定します。
詳しくはお問い合わせください。
- ※ 区外からの転入で、前住所地で障害児福祉手当を受給していた人は異動の手続きが必要です。
次のいずれかに該当する人は手当を受けられません。
- 施設に入所している人
- 障害を支給理由とする公的年金を受けている人
- ※ 扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。
支給開始月
申請月の翌月から(新規)
手当額
月額:15,690円(令和6年4月1日現在)
- ※ 手当額は物価スライド制で見直されることがあります。
支払い方法
申請のあった翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害児本人の口座に振り込みます。
申請方法
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ)
- 障害児本人名義の振り込み口座がわかるもの
- 所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。)
- マイナンバーカード等(障害児本人および扶養義務者)
- ※ その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
各総合支所 区民課 保健福祉係