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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 福祉手当(経過措置)(国の制度)

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更新日:2025年4月2日

ページID:4340

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申請方法

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福祉手当(経過措置)(国の制度)

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

対象

現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。)
次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。

  1. 施設に入所した人
  2. 障害を事由とする公的年金を受給した人
  • ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。

手当額

月額:16,100円(令和7年4月1日現在)

  • ※ 手当額は物価スライド制で見直されることがあります。

支払い方法

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害者本人の口座に振り込みます。

申請に必要なもの(現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ)

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ)
  2. 本人名義の振り込み口座がわかるもの
  3. マイナンバーカード等

手当を受給している方の口座変更の申請について

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。

お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係

電話番号:03-3578-2299(内線:2299)