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更新日:2023年11月29日

児童育成手当(育成手当)-父または母に障害があるとき-(区の制度)

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

対象

父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している人

  1. 身体障害者手帳1・2級程度
  2. 愛の手帳1・2度程度
  3. 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

次のいずれかに該当する人は給付を受けられません。

  1. 所得が限度額を超えている人
  2. 児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)

手当額

月額:13,500円

窓口・お問い合わせ

  1. 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
  2. お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
    電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384

よくある質問

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