児童育成手当(育成手当)-父または母に障害があるとき-(区の制度)
対象
父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している人
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 愛の手帳1・2度程度
- 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)
次のいずれかに該当する人は給付を受けられません。
- 所得が限度額を超えている人
- 児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
手当額
月額:13,500円
窓口・お問い合わせ
- 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
- お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384