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父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育している人に対して、所得に応じて、申請月の翌月分から給付します。
次のいずれかに該当するときは、資格消滅または、手当が支給停止となります。
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童1人の場合 | 43,160円 | 43,150~10,180円 |
児童2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180~5,100円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,110円 | 6,100~3,060円 |