児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度)
対象
父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育している人に対して、所得に応じて、申請月の翌月分から給付します。
- 身体障害者手帳1・2級程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 愛の手帳1・2度程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)
次のいずれかに該当するときは、資格消滅または、手当が支給停止となります。
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
- 本人またはその扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき
- 本人または児童が日本国内に住所を有しないとき
手当額
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全部支給 |
一部支給 |
児童1人の場合 |
44,140円 |
44,130~10,410円 |
児童2人目の加算額 |
10,420円 |
10,410~5,210円 |
児童3人目以降の加算額
(1人につき) |
6,250円 |
6,240~3,130円 |
窓口・お問い合わせ
- 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
- お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384