現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度)

ここから本文です。

更新日:2023年11月29日

児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度)

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

対象

父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育している人に対して、所得に応じて、申請月の翌月分から給付します。

  1. 身体障害者手帳1・2級程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
  2. 愛の手帳1・2度程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
  3. 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

次のいずれかに該当するときは、資格消滅または、手当が支給停止となります。

  1. 児童が里親に委託されているとき
  2. 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
  3. 本人またはその扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき
  4. 本人または児童が日本国内に住所を有しないとき

手当額

  全部支給 一部支給
児童1人の場合 44,140円 44,130~10,410円
児童2人目の加算額 10,420円 10,410~5,210円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
6,250円 6,240~3,130円

窓口・お問い合わせ

  1. 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
  2. お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
    電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口