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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度)

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更新日:2024年11月20日

ページID:4345

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特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度)

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人

  1. 身体障害者手帳1~3級(4級の一部)程度
  2. 愛の手帳1~3度程度
  3. 長期間安静を要する症状、重度の内部障害または重度の精神障害により日常生活に著しい制限を受ける児童(内部障害または精神障害の場合、所定の診断書により認められる程度)
  4. 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となる場合があります。

次のいずれかに該当するときは、資格消滅または手当が停止となります。

  1. 児童が、当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき
  2. 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
  3. 受給者本人または扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき。

手当額

1級 児童1人につき 月額:55,350円
2級 児童1人につき 月額:36,860円

窓口・お問い合わせ

  1. 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
  2. お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
    電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384

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