児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき-(区の制度)
対象
心身の障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している人
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 愛の手帳1~3度程度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
次のいずれかに該当する人は給付は受けられません。
- 所得が限度額を超えている人
- 当該児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
- 当該児童が心身障害者福祉手当を受けている人
手当額
月額:15,500円
窓口・お問い合わせ
- 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
- お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384