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更新日:2025年12月8日
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障害基礎年金(国民年金)
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支給対象
国民年金に加入中もしくは60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで障害者となった人や20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人
年金額
- 1級 1,039,625円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,036,625円)
- 2級 831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は 829,300円)
※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや、受給権を得たあと、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにあるか、障害等級1~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
- 1人目、2人目 各239,300円
- 3人目以降の子 各79,800円
偶数月に前の2か月分が支給されます。
(例 4月支給分 = 2月・3月分)
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間および免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む。)が3分の2以上あることが必要です。
保険料納付要件の特例
初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことが要件です。