印刷
更新日:2024年11月20日
ページID:4347
ここから本文です。
障害基礎年金(国民年金)
支給対象
20歳到達日以降に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで障害者となった人や20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人
年金額
- 1級 1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,017,125円)
- 2級 816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は813,700円)
※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや、受給権を得たあと、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにあるか、障害等級1~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
- 1人目、2人目 各234,800円
- 3人目以降の子 各78,300円
偶数月に前の2か月分が支給されます。
(例 4月支給分 = 2月・3月分)