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身体障害者手帳の交付を受けたいのですが。
身体に障害のある者(児)が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付されます。
●身体障害者福祉法15条の規定により都道府県知事が定めた医師が1年以内に記入した身体障害者診断書・意見書
※各総合支所区民課保健福祉係に所定の診断書用紙があります。
●写真1枚(縦4cm×横3cm、無帽、上半身、原則として1年以内に撮影したもの)
●印鑑(※認印)
各総合支所区民課保健福祉係
本人またはその親権者及び後見人
来庁
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
●交付条件
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)機能障害で日常生活に制限を受け、かつ身体障害者福祉法に定める程度の障害のある人
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8821
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022