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更新日:2023年5月29日

障害者の補装具の給付について知りたい。

質問

障害者の補装具の給付について知りたい。

回答

身体障害者手帳の交付を受けた人に給付します。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度を優先します。
尚、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。

○対象
給付内容にかかる身体障害者手帳をお持ちの人
※東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要な場合があります。詳細は各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせ下さい。

提出書類等

身体障害者手帳
業者の見積書

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

届出人

利用者。児童の場合は保護者。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●手続き
東京都心身障害者福祉センターなどの判定が必要です。
※判定不要の場合もあります。
※18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書などでも可能です。

●費用
1割、ただし世帯の所得に応じて負担上限があります。

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区    03-3578-3161
麻布地区   03-5114-8822
赤坂地区   03-5413-7276
高輪地区   03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022