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更新日:2023年11月29日

補装具費の支給

身体障害者マーク 難病患者マーク

内容

身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)および障害者総合支援法の対象となる難病患者等の人に給付・修理・借受けします(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理・借受け後の申請は、給付の対象になりません。

種類(購入・修理)

対象者

補装具の種類

視覚障害者(児)

視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡

聴覚障害者(児)

補聴器

肢体不自由者(児)

義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

  • ※ 18歳未満の人のみ、座位保持いす、頭部保持具、起立保持具、排便補助具があります。

内部障害者(児)

車いす

下肢が不自由な人

車いす、歩行器、靴型装具

言語機能を喪失した人または言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人

重度障害者用意思伝達装置

難病患者

車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、靴型装具等

  • ※ 障害ごとに種類が異なります。また、借受けの種類は限られます。
    詳しくは、窓口でご相談ください。
  • ※ 東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です。(判定不要の場合もあります。また、18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

費用

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、住民税非課税の人は無料)。

窓口・お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

よくある質問

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