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身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)および障害者総合支援法の対象となる難病患者等の人に給付・修理・借受けします(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理・借受け後の申請は、給付の対象になりません。
対象者 |
補装具の種類 |
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視覚障害者(児) |
視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚障害者(児) |
補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
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内部障害者(児) |
車いす |
下肢が不自由な人 |
車いす、歩行器、靴型装具 |
言語機能を喪失した人または言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人 |
重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者 |
車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、靴型装具等 |
原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、住民税非課税の人は無料)。
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。