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更新日:2024年11月20日
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高齢運転者等専用駐車区間制度
内容
高齢運転者等専用駐車区間において、専用の標章を掲示した車両について駐車することができる制度であり、いずれの都道府県公安委員会が交付したものでも全国で通用します。
申請者
都内に住所を有する人で、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている次の人が運転する普通自動車に限ります。
- 70歳以上の人
- 聴覚障害または肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人
- 妊娠中または出産後8週間以内の人
申請場所・申請書類
- 都内いずれの警察署(交通課)でも申請可
- 申請に必要な書類
- 運転免許証
- 自動車検査証(写しでも可)
- 妊娠中または出産後8週間以内の人は、運転免許証および自動車検査証のほか、妊娠の事実または出産の日の証明できる書類(母子健康手帳など)
駐車できる場所
次の標識が設置されている場所
※なお、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、標識により決められた時間を守るなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従って駐車します。
駐車禁止等除外標章の交付を受けている人
高齢運転者等専用駐車区間および高齢運転者等専用時間制限駐車区間においても、駐車禁止等除外標章と運転者の連絡先または用務先を記載した書面を提出すれば駐車することができます。
窓口・お問い合わせ
警視庁交通部交通規制課(制度・設置場所)
駐車対策課(標章申請・交付)
電話:03-3581-4321 内線 54706
ファックス:03-3591-2090