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高齢運転者等専用駐車区間において、専用の標章を掲示した車両について駐車することができる制度であり、いずれの都道府県公安委員会が交付したものでも全国で通用します。
都内に住所を有する人で、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている次の人が運転する普通自動車に限ります。
次の標識が設置されている場所
※なお、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、標識により決められた時間を守るなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従って駐車します。
高齢運転者等専用駐車区間および高齢運転者等専用時間制限駐車区間においても、駐車禁止等除外標章と運転者の連絡先または用務先を記載した書面を提出すれば駐車することができます。
警視庁交通部交通規制課(制度・設置場所)
駐車対策課(標章申請・交付)
電話:03-3581-4321 内線 54706
ファックス:03-3591-2090