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更新日:2020年11月14日

住宅設備改善費の給付

身体障害者マーク 難病患者マーク

内容

重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用を支給します。(ただし、一世帯あたり同一種目一件とします。)

種類

※給付内容は毎年見直します。

種目

内容

対象者

基準額

小規模住宅改修

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修(ただし、新築は対象外)

6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)

200,000円

難病小規模住宅改修

小規模住宅改善の範囲

難病患者で車椅子を日常的に使用する者または温水洗浄便座への取り替えを受ける者

200,000円

中規模住宅改修

小規模住宅改修をもっても足りない場合

6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。

641,000円

ハンズフリー住宅改修

蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換

両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者

100,000円

階段昇降機

 

6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で、障害の程度が1級または2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)

1,332,000円
(工事費を含む。)

ホーム
エレベーター

 

6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級または2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者

1,332,000円
(工事費含)新築に合わせて給付することもできる。

屋内移動設備

  • ア 機器本体および付属器具 979,000円
  • イ 設置費 353,000円

6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)

1,332,000円
新築に合わせて給付することもできる。

電動式ドア
開閉装置

 

単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者

1,332,000円
(工事費を含む。)

費用

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、住民税非課税の人は無料)。
なお、工事後の申請は、給付の対象になりません。

窓口・お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

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