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駐車禁止の対象から除外されます。
(下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方)
手帳の種別 |
障害の区分 |
障害の級別 |
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身体障害者手帳 |
視覚障害 |
1級から3級までの各級又は4級の1 |
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聴覚障害 |
2級又は3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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肢体不自由 |
上肢機能障害 |
1級、2級の1又は2級の2(両上肢に著しい障害がある方) |
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下肢機能障害 |
1級から4級までの各級 |
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体幹機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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運動機能障害 |
上肢機能 |
1級又は2級(-上肢のみに運動障害がある場合を除く) |
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移動機能 |
1級から4級までの各級 |
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心臓、じん臓、呼吸器ぼうこう又は、直腸小腸機能障害 |
1級又は3級 |
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免疫、肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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(再認定診査が指定されている人は、再認定診査が終了している人) |
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戦傷病者手帳 |
上肢、下肢機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
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心臓、じん臓、呼吸器 |
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ぼうこう又は直腸 |
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小腸、肝臓機能障害 |
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視覚、聴覚、平衡 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
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体幹機能障害 |
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愛の手帳(療育手帳) |
1度または2度 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
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小児慢性特定疾病医療支援で、色素性乾皮症の支給認定を受けている人 |
都内に住所を有する身体障害者等。ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者又は三親等以内の血族又は姻族を申請代理人とすることができます。また、その他の申請で身体的理由により申請することが困難であると認められる場合は、上記申請代理人により申請することができます。
都内いずれの警察署(交通課)でも申請できます。
公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分であること。ただし、駐停車禁止場所の駐車、法定駐車禁止場所の駐車、駐車方法違反の駐車および身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は駐車できません。
運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先を分かりやすく記載した書面を警察官等が確認できるよう標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出します。
警視庁 交通部 駐車対策課
〒100-8929 千代田区霞が関2丁目1番1号
電話:03-3581-4321 内線:52615
ファックス:03-3591-2090