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更新日:2023年12月1日

手話での法律相談

内容

金銭貸借、相続、遺言、離婚、交通事故、住まい等の法律相談問題全般に関する相談について、対面での手話通訳を行います。

対象

聴覚または音声・言語機能障害等で手話通訳を必要とする人

利用方法

電話で、相談希望日の2週間~原則1週間前に、みなとコール(午前9時~午後5時)へ。
ファックスでの申し込みは区長室広聴担当へ。

  • ※ ファックスでの申し込みは、港区ホームページのフォームを使ってご予約いただくこともできます。
  • ※ 相談者自身で通訳を手配する場合は、当日まで予約を受け付けます。

相談時間

50分間

窓口・お問い合わせ

電話での申し込み
みなとコール:03-5472-3710
ファックスでの申し込み
区長室 広聴担当 手話での相談申し込み専用ファックス番号
03-3578-2034

よくある質問

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