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金銭貸借、相続、遺言、離婚、交通事故、住まい等の法律相談問題全般に関する相談について、対面での手話通訳を行います。
聴覚または音声・言語機能障害等で手話通訳を必要とする人
電話で、相談希望日の2週間~原則1週間前に、みなとコール(午前9時~午後5時)へ。
ファックスでの申し込みは区長室広聴担当へ。
50分間
電話での申し込み
みなとコール:03-5472-3710
ファックスでの申し込み
区長室 広聴担当 手話での相談申し込み専用ファックス番号
03-3578-2034