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更新日:2026年5月15日
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重要土地等調査法について
国は、「重要施設周辺及び国境離島における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定しています。
令和6年4月12日に同法律に基づき、港区内のニューサンノー米軍センターの周辺おおむね1,000メートルの区域が注視区域として指定されました。
国は、指定された注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧いただくか、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)
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