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更新日:2024年3月18日
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重要土地等調査法について
国は、「重要施設周辺及び国境離島における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内等の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定しています。
令和5年12月26日に開催された内閣府の第8回土地利用状況審議会において、港区内のニューサンノー米軍センターが注視区域指定の候補とされました。
今後、区域指定がされた場合は、その区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府により調査されます。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧いただくか、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)
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所属課室:総務部総務課総務係
電話番号:03-3578-2016
ファックス番号:03-3578-2976
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